こぐまねこ帝国のブログ

皇帝閣下大蔵大臣担当大臣したっぱ スパム・ワンクリック詐欺、ヤミ金融トラブル対処法ほかボチボチと。
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初動態勢に失敗したワンクリ詐欺対策

§ 2005/11/02 水

ずばり、題名「初動態勢に失敗したワンクリ詐欺対策」そのものです。(それとまとめ的な要素もあるかもしれません。)


今から振り返ってみれば、明らかに行政の対応が悪かったとしか言いようが無いですね。(-゛-メ)



クリック不当請求(いわゆるワンクリック詐欺)に関してはワンクリック料金請求とは以下の約20ページに渡って詳細に解説していますので、参照して見てください。
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ワンクリック料金請求に関する報道姿勢について

§ 2005/10/13 木

サイトの画像等をクリックしたところ、IPやリモートホストなどの個人情報を表示されて登録となり、利用規約に基づいた不当な料金を請求されるというワンクリック料金請求(いわゆるワンクリック詐欺)ですが、これとマスコミの報道姿勢について考えてみたいと思います。
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ワンクリック料金請求未来予想

§ 2005/10/07 金

昨日、古典的なワンクリック料金請求サイトはその数が減少し、代替としてツークリックで登録完了画面へ行く不当請求サイトや、スパイウェア(ワンクリウェア)にてメールアカウント等を抜き取るサイトが増加したと書きました。
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ワンクリック料金請求勢力図

§ 2005/10/06 木

こぐまねこ帝国でワンクリック料金請求に関することをUPしたのは、「わんくりコラム」というひとコーナーに過ぎませんでした。今年の2月の話です。

そのころから半年以上経過している訳ですが、現在と当時を「ワンクリック料金請求の勢力図として」比較してみたいと思います。
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迷惑メール事業者と業務停止命令期間満了

§ 2005/09/15 木

 6月に経済産業省より迷惑メール事業者(出会い系やワンクリック料金請求サイトを運営)に対して3か月間の業務停止命令が出たのですが、その業務停止命令期間が本日までとなっています。


 業務停止命令自体は「1日約40万通にも及ぶ迷惑メールの送付」に関して出たものであり、特定商取引法第14条(意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止)に違反するワンクリック料金請求に関しては「是正指示」が出たに過ぎなかったのですが、当該事業者に対して以下の業務停止命令が出た訳ですから、迷惑メールの送付・ワンクリック料金請求サイトの運営共に停止させられていた訳です。

● 通信販売の広告をすること
● 通信販売に係る契約の申込みを受けること
● 通信販売に係る契約を締結すること

迷惑メール事業者に対する初の業務停止命令(経済産業省、2005.6.15)
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特定商取引法と電子消費者契約法

§ 2005/09/13 火

ワンクリック料金請求のことを知った当初は、いわゆる「電子消費者契約法」というのは凄い強力な法律なんだなぁ・・・と思っていました。

ただ、ワンクリック料金請求や悪質な出会い系サイトに対抗する場合において、法的な理論は別にして、実務上はさほど重要ではない(と言うと語弊がありますけど)なぁ・・・と最近では感じるようになりました。
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ワンクリサイトのまねの更新

§ 2005/08/15 月

コンテンツページの「ワンクリック詐欺的料金請求サイトのマネ」を大きく更新しました。


ワンクリック詐欺的料金請求サイトを下記4つに分類しました。

1.ワンクリック型
2.ツークリック型A
3.ツークリック型B
4.スパイウェア型(ワンクリウェア型)
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風雲ワンクリ城1

§ 2005/07/06 水

この物語はフィクションです。

が、かなり真実をついていると思います。


出演者
ワンクリ太郎:ワンクリ城城主
部下A   :ワンクリ太郎の配下の一
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JR切符自販機とワンクリ商法

§ 2005/07/04 月

さて、ちょっと用事にて大阪へ行ってきました。

自販機でJRの切符を買おうとしましたが、タッチパネルで買いたい値段のところをポチっと触るだけなんですね。ビックリしました。


何がビックリしたかっていうと・・・・
例の電子消費者契約法第3条の確認措置が無かったからです。



決してタッチパネルの切符自販機を生まれて初めて見たからではありません。
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詐欺罪の構成要件とワンクリ詐欺

§ 2005/06/14 火

刑法第246条
第1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する

↑これが刑法第246条の詐欺罪の条文です(第2項は略)。



「人を欺いて財物を交付させる」を分解すると、
①欺罔行為
 人を欺いて錯誤に陥らせる行為のこと
②錯誤
 被害者が錯誤に陥ること
③交付行為
 被害者がお金とか財物とかを交付すること
④財物の移転
 犯人または第3者がそのお金とか財物を領得すること
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