| 2005/06/14 火 |
刑法第246条
第1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する
↑これが刑法第246条の詐欺罪の条文です(第2項は略)。
「人を欺いて財物を交付させる」を分解すると、
①欺罔行為
人を欺いて錯誤に陥らせる行為のこと
②錯誤
被害者が錯誤に陥ること
③交付行為
被害者がお金とか財物とかを交付すること
④財物の移転
犯人または第3者がそのお金とか財物を領得すること |
こんな感じになりますかね。
で、少なくとも①~④まで全てに該当しなければ詐欺罪の適用はありません(※①~④の因果関係も必要ですし、「故意」「責任能力」も必要です)。
ワンクリック料金請求に関して見てみると、②~④は成立するかもしれませんが①の欺罔行為の成立に疑問があります。
とゆーのも、IPアドレスやリモートホストの表示、それらの説明はウソではなく正しい訳ですし(正しいからこそ消費者は不安になってしまう訳ですが)、一応利用規約やコンテンツも置いてあり、利用規約に基いて料金を請求してくる訳ですので、「人を欺いて」の立証は困難だと感じるからです。
少なくとも①~④すべてを満たさないと詐欺罪の適用はない訳なので、ワンクリック料金請求サイトを取り締まることができる法律はあまり無いんですね。
(風営法の無届営業とか特定商取引法とかがあったりしますが、きちんと手続を取られると回避されてしまいます)。
ただ、消費者に対して明らかにデタラメな法の根拠を述べ、執拗に請求を繰り返しお金を振り込ませれば恐喝罪や詐欺罪の適用があったりもします。
(現在唯一の摘発事例はこの事後的な請求に関して恐喝・詐欺罪を適用したものです。)
結局のところ、ワンクリサイトを閉鎖に追いやるためには「お金を支払わない」ことが一番大切だと思います。儲からなければ自然と消滅する訳ですから。
「不安に負けず、振込まず。なのじゃ。」
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