詐欺の犯罪収益などは国が没収・追徴すべきものなんだけど、国が没収することで加害者に資産が残らなくなった場合。被害者が損害賠償請求訴訟に勝訴しても支払の実行性がない。本来、被害者が取り戻せるべきお金を国が横取りする形になってしまう。
そこで、組織犯罪処罰法によって組織的な詐欺犯罪等の場合は犯罪収益金を没収・追徴できないとされている。
しかし、相手が暴力団とかの場合。 ガク(((( ;゚Д゚))))ブル
民事訴訟を起こすのが怖いのが普通で、返金訴訟を起こさない被害者が多い。
被害者が返金請求しない。国が没収・追徴できない。となると、犯罪収益が犯罪組織の手元に残ってしまう。( ̄□ ̄;)!
その資金がさらに犯罪に利用されることは十分に考えられるし、被害者の泣き寝入りも救済したい。
そこで、組織犯罪処罰法を改正して国が没収できるようにし、被害回復給付金支給法を作って没収した犯罪収益を被害者に分配できるように法改正が行われたのだった。
参考:
財産犯等の犯罪収益のはく奪・被害回復
~組織的犯罪処罰法改正案及び被害回復給付金支給法案~