ふふふ。( ̄ー ̄)ニヤリ
3週間ほど前に、クーリングオフ 書留?配達記録?にて、経済産業省HPの記載内容について苦情を入れたことは書いた。
先ほど経済産業省HPにアクセスしてチェックしてみたところ、修正が施されていたのだ。( ̄□ ̄;)!
新:
なお、平成16年11月11日以降の契約については、事業者が、事実と違うことを告げたり威迫したことにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフができます。(クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルをさけるためにも配達記録郵便、書留、内容証明郵便等で行うことが適切です。)
旧:
なお、平成16年11月11日以降の契約については、事業者が、事実と違うことを告げたり威迫したことにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフができます。(クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルをさけるためにも書留か内容証明郵便で行うことが適切です。)
ふふふふふ。( ̄ー ̄)ニヤリ
「配達記録郵便だと、+210円で出せるのじゃ。」 |