こぐまねこ帝国のブログ

皇帝閣下大蔵大臣担当大臣したっぱ スパム・ワンクリック詐欺、ヤミ金融トラブル対処法ほかボチボチと。
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架空貸金業者を装った振り込め詐欺事件の被害回復給付金支給手続 について

§ 2009/09/02 水

 架空貸金業者を装った振り込め詐欺事件の被害回復給付金支給手続
について(横浜地方検察庁川崎支部 平成21年第1号)
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/yokohama/higaikaifuku/higai_top.html

【申請期間】
 平成21年8月31日(月)から平成21年10月30日(金)まで

【問い合わせ先等】
 〒210-0012
   神奈川県川崎市川崎区宮前町12-11
    横浜地方検察庁川崎支部 被害回復給付金担当
      電話 044-244-0141(代表)



被害者に振込入金させるために使用された銀行等の口座(検察官が既に把握しているもの。)
三菱東京UFJ銀行船堀駅前支店タナカナオミ名義普通預金口座口座番号3958899
みずほ銀行小岩支店タナカナオミ名義普通預金口座口座番号1090925
りそな銀行小岩支店タナカナオミ名義普通預金口座口座番号1626521

被害者に振込入金させるために名乗った架空の貸金業者(検察官が既に把握しているもの。)
株式会社三井ファンド
三井ライフサポート株式会社
三井ファイナンス
株式会社ミツイライフ

 だって。被害者の方は被害回復給付金支給制度の申出をしよう。(゚∀゚)


皇帝閣下「被害回復給付金支給制度は良い制度じゃのー。」

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「インチキ警官を実名で晒す」について。

§ 2008/10/22 水

 オリエントローンのところのコメントの訪問者さん。


 目黒警察署にて、相当なインチキ警官に引っかかったようで。。。

 そんなインチキ警官は実名で晒し挙げてもいいと思います。(・∀・)キッパリ
 何気なく検索してみたら、1件がグーグル八分食らってる。
インチキ警官を実名で晒すのグーグル検索結果。」


 それは置いておいて、インチキ警官対策。
1.名前を聞く(※必須)。メモを取る。
2.警察本部に即座に苦情電話を入れる。


 相手の特定ができなくても被害届けは出せます。はっきり言って、訪問者さんは、インチキ警官に出くわしたとしか言いようがないです。


皇帝閣下「インチキ警官に対する苦情受付窓口が、都道府県警察本部にあるのじゃ。」

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ヤフーと特定商取引法の表示

§ 2008/08/11 月

 ヤフーの住所(てくてく糸巻き)にTB。(まずは、読んできてちょ。)



 ヤフーに特定商取引法の適用があるか否かを考えてみた場合、ヤフーは出会い系(ヤフーパートナー)を持っているので、特定商取引法の適用がある。(※通信販売に該当する。)

 ヤフーの特定商取引法の表示より。
ヤフー株式会社
東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー
03-6440-4997
代表取締役 井上雅博

 ビル名は書いてあるけど、確かに部屋番号等は書いてない。(`・ω・´)
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「振り込め詐欺救済法に基づく公告」だって。

§ 2008/07/16 水

 振り込め詐欺救済法に基づく公告が今日なされた。早速見に行ってみた。
 http://furikomesagi.dic.go.jp/


 検索機能を使ってみて気がついた点がある。(`・ω・´)

 例えば、「山田××」という口座は、「ヤマタ゛××」で登録されている場合と「ヤマダ××」で登録されている場合、「山田××」で登録されている場合があった。

 「ヤマダ」で検索すれば「ヤマタ゛」と「山田」は引っかかってこない。
 「山田」で検索すれば「ヤマダ」と「ヤマタ゛」は引っかかってこない。

 結局、全パターンで検索してみるしかない。(口座番号等の別条件で検索できるという話は置いといて。)


 これでは検索機能が100%有効にならないだろう。全角カタカナで統一するとかしないと。



ワンクリック詐欺、ツークリック詐欺系の銀行口座を晒す掲示板


皇帝閣下「ワンクリ口座は引っかかってこなかったのじゃ。(´・ω・`)」

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訪問・通信販売:悪質業者をネットで情報共有 国と自治体

§ 2008/05/21 水

訪問・通信販売:悪質業者をネットで情報共有 国と自治体
http://mainichi.jp/select/seiji/news/
20080521k0000e040073000c.html

 悪質な訪問・通信販売の被害を防ぐため、経済産業省と都道府県がインターネットによる情報共有システム「特商法執行ネット」の運用を始めた。これまでは個別に情報を収集していたため、同じ業者を重複して調査していることに気付かないといった効率の悪さがあった。今後はネットによるスムーズな摘発が可能という。

 特定商取引法(特商法)は、訪問販売やマルチ商法など6種類の商取引を規制対象にしており、名前や勧誘目的であることの告知などを業者に義務付けている。違反した場合は経産省や都道府県が行政処分を行う。

 経産省が構築したシステムは、同省や都道府県の担当者が端末を操作して▽全国の過去の処分例▽消費者から寄せられた相談内容を基に担当者が分析した悪徳商法の特徴・傾向▽現在調査中の悪徳業者--などの情報を閲覧できるようにした。また悪徳業者への立ち入り検査の方法などについて経産省が都道府県から相談を受け付け、回答を掲示板に載せて周知を図る。

 経産省によると、これまでには、中部地方のある県から行政指導を受けた悪質訪問販売業者が、同省と都道府県間の情報交換が滞っていたため、看板を変えて同じ手口を繰り返した例があった。東京都内のマルチ業者について、経産省が下調べしていたら、東京都がすでに本格的な調査に入っていたというケースもあったという。同省の担当者は「消費者の相談が増えてからの摘発では遅い。都道府県の執行を後押しする仕組みにしたい」と話す。【奥山智己】
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特定商取引法が抜本改正されるそうだけど。

§ 2007/06/20 水

 特定商取引法が抜本改正されるそうな。


 特定商取引法は、「訪問販売」「通信販売」「電話勧誘販売」「連鎖販売取引」「特定継続的役務提供」「業務提供誘引販売取引」について、業者に対する規制とクーリングオフなどの民事ルールを定めているのだ。


 ただ、「訪問販売」「通信販売」「電話勧誘販売」については指定制度を採っていて、指定商品・指定権利・指定役務に適用がある。逆に言えば指定されていないモノには適用がないことになるので、悪質業者は指定されていないモノを商品に選んで悪事を働くのだ。

 問題が増えた商品等があれば別表に加わるのだけど、後手後手感は否めない。そこで全部ひっくるめて適用させることにするそうなのだ。これによって、「クーリングオフ適用外の商品だった」というようなことはなくなるらしい。
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特商法施行令一部改正の意見募集について

§ 2007/05/27 日

 特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令案に関する意見募集についてだって。(゚∀゚)



 特商法に基づく意見申出制度を、通販や電話勧誘販売についても都道府県知事に移すことや、「みそ、しょうゆその他の調味料」「易断の結果に基づき、助言、指導その他の精神的な援助を行うこと。」などを別表に追加することなどらしい。


易断の結果に基づき、助言、指導その他の精神的な援助を行うこと。

 これが指定役務として追加されるらしいが・・・「易断の結果に基づき」は余計だろう。
 そう、あの「悩み.com」を特商法の適用範囲内にするためには、余計な一文だろう!( ̄□ ̄;)!



 また、貸金業が特商法の役務にないのが不思議だ。経済産業省によると、「二重規制になるから(含まれていないの)でしょう」ということだったけど、犬や猫は特商法の規制下にあるけど、動物愛護法の規制下にもある。二重規制の案件が現実にあるのだから、「二重規制だから(ない)」というのは通らないだろう。

 トラブルの多い貸金業は、貸金業規正法と特商法の二重規制をしても良いと思う。(`・ω・´)




皇帝閣下「意見受付は5/31までじゃ。時間が無いぞえ。」

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訪問販売クーリングオフは配達記録でもok♪

§ 2006/11/16 木

 ふふふ。( ̄ー ̄)ニヤリ

 3週間ほど前に、クーリングオフ 書留?配達記録?にて、経済産業省HPの記載内容について苦情を入れたことは書いた。


 先ほど経済産業省HPにアクセスしてチェックしてみたところ、修正が施されていたのだ。( ̄□ ̄;)!
新:

 なお、平成16年11月11日以降の契約については、事業者が、事実と違うことを告げたり威迫したことにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフができます。(クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルをさけるためにも配達記録郵便、書留、内容証明郵便等で行うことが適切です。)

旧:

 なお、平成16年11月11日以降の契約については、事業者が、事実と違うことを告げたり威迫したことにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフができます。(クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルをさけるためにも書留か内容証明郵便で行うことが適切です。)


 ふふふふふ。( ̄ー ̄)ニヤリ



皇帝閣下「配達記録郵便だと、+210円で出せるのじゃ。」

- | -

クーリングオフ 書留?配達記録?

§ 2006/10/26 木

 経済産業省の特定商取引法のページにはクーリングオフについての記載がある。


 たとえば訪問販売の箇所には下記の記載がある。

訪問販売に際し、消費者が契約を申し込んだり、契約をした場合でも、2(2)の書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。

 なお、平成16年11月11日以降の契約については、事業者が、事実と違うことを告げたり威迫したことにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフができます。(クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルをさけるためにも書留か内容証明郵便で行うことが適切です。)

 さて。(・∀・)
 クーリングオフを行う際には、内容証明郵便等で配達の記録を残すのがトラブル防止になるのには同意できる。

 内容証明は書式が定められる上に1500円程度はかかる。石橋と言えば石橋だろうが、結構めんどくさい。


 書留は通常のはがきや封書に付加できるので楽だ。しかし、「書留」である必要性がどこにあるのだろう。(・_・?)

 書留は配達の記録を残してくれる上で郵便事故の際の補償がつく。最安で+420円となる。一方で、同じく配達の記録を残してくれる配達記録の場合は+210円でよい。


 とゆーわけで、経済産業省に電話して聞いてみた。
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「息子に良縁がある」と言って130万円もの印鑑を売りつける!

§ 2006/10/26 木

 ( ̄~ ̄;)ウーン・・・またも訪問販売か。
見守り新鮮情報 第6号      平成18年10月26日

<被害内容>
 ===============================
  一度表札を購入したことのある業者が訪れ、「無料で姓名判断をしてあげる。よく当たる先生を連れてきた」と言って、家の中に入り込みます。その後長時間にわたり、「災いを招く家相だ」「息子が早死にする」と不安にさせ、「これを作れば神様が守ってくれる」「独身の息子に良縁がある」と言って、130万円もの印鑑を売りつけるものです。
 ===============================

<ひとこと助言>
 ☆表札の購入をきっかけに「姓名判断」と称して家の中に入り込み、不安をあおりたてたり、「運が開ける」などと言って高額な印鑑を売りつける手口です。一度応じるとさらに次々と品物を売りつけられる可能性があります。注意しましょう。
 ☆心配なときは、お近くの消費生活センターに相談してください。
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