| 2005/07/04 月 |
さて、ちょっと用事にて大阪へ行ってきました。
自販機でJRの切符を買おうとしましたが、タッチパネルで買いたい値段のところをポチっと触るだけなんですね。ビックリしました。
何がビックリしたかっていうと・・・・
例の電子消費者契約法第3条の確認措置が無かったからです。
決してタッチパネルの切符自販機を生まれて初めて見たからではありません。 |
事業者と消費者の間に結ばれる消費者契約であり、かつ、事業者の用意した画面の手続にしたがって操作・手続するものなので、JRのタッチパネル式の切符販売機は、電子消費者契約法第3条の適用を受けます。
切符を買い間違えた場合の処理についてJRの規定でどうなってるのかは調べてませんが、確認措置が欠如したままタッチパネル式の自販機で切符を買い間違えた場合、錯誤無効が無条件で通るだろうなぁ・・・とか考えてしまいました。
わざわざ確認画面なんかがあったら、それはそれでイチイチ面倒くさいのかもしれませんが。
「こぐまねこ帝国は田舎にあるのじゃ。」
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