| 2005/10/07 金 |
昨日、古典的なワンクリック料金請求サイトはその数が減少し、代替としてツークリックで登録完了画面へ行く不当請求サイトや、スパイウェア(ワンクリウェア)にてメールアカウント等を抜き取るサイトが増加したと書きました。 |
ワンクリック料金請求勢力図(2005/10/06 木)の要旨は下記の通りでした。
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①は画像クリック後に直接登録完了画面へ行くもの
②は画像クリック後にポップアップダイアログでの確認措置があるもの
③はクリック後に類似の画面内へ移動するだけのもの
④は厄介なスパイウェア(ワンクリウェア)を仕込むタイプ
2月当時 6月頃 10月現在
① 主流 下火 衰退
② 一部 拡大 主流
③ ごく一部 一部 一部
④ 一部 強盛 中勢力
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法的には、①は問答無用に電子消費者契約法第3条を適用して、「確認措置が無いが故に錯誤無効を主張できる。」ですっきりと解決できていた訳ですが、②や③の場合はミスクリックを防止する措置を曲がりなりにも取っているために、原則として電子消費者契約法第3条は適用されません。
ただし、個人的にはあの確認では不十分だろうと考える次第ですが、ミスクリックを防止するのが電子消費者契約法の立法趣旨である以上は、難しいところかもしれませんね。
ただ、それだとあんな簡易の確認措置で支払義務が生じ、それを連絡手段を断つことで支払わないようにしているのか?と言えば、そんなことをすればそれこそ踏み倒しとなってしまいますから、そういう訳にはいきません。
契約は「申込みの意思表示」と「承諾の意思表示」が合致したところで成立します。
経済産業省に照会したことを踏まえて説明すると、サイト構成から判断して「単なる画像クリックは、そもそも契約申込みの意思表示とは認められないだろう」とのことで、
つまり、契約申込みの意思表示でない以上は契約は成立しようがない。⇒支払義務は無い
と構成するのが、ワンクリ不当請求に対する主流の解釈となっているようです。
ま、ここらへんのことも踏まえて、コンテンツページのワンクリック料金請求とは以下で説明はしてありますけどね(10ページ以上に渡るので長いです)。
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さて前置きが長くなりましたが、要するに不当請求側は消費者センターなどの指導内容の揚げ足を取るような形で移行しているということが言いたい訳です。
消費者センターが「確認措置がなければ、電子消費者契約法第3条によって錯誤無効を主張できるから支払わないで良い。」と指導すれば、電子消費者契約法第3条が適用されないタイプ(上記②や③)へ
同じく「連絡も入れるな。ヤブヘビになる可能性がある。」と指導すれば、メールアカウントを強制的に抜き取るタイプ(上記④)へ
と進化(悪質化)していったわけです。
では、今後はどういう進化(悪質化)をたどるのでしょうか。ちょっと推測してみましょう。
まず、④のスパイウェア系ですが、ウィルス対策ソフトの多くが「トロイの木馬」などとして定義されはじめていますから、これ以上の進化(悪質化)はあるんでしょうか。
「バックドア」と呼ばれる布石では?とかいう話もあるみたいですが、ここらへんの技術的なことは良く分からないのでスルーします。
②や③の複数回クリックさせるタイプはどうでしょうか。
現在の対応は「単なる画像クリックは、そもそも契約申込みの意思表示ではない」として処理されているのが現状ですが、これが結構シビアというか、個別具体的な法的根拠が無いので根があるとは言えなかったりします。
①の場合に「電子消費者契約法第3条」という個別具体的な法的根拠があったのとは対照的ですね。
つまり、②や③の場合に
1.必ず規約ページを経由する
2.規約に同意するクリックをさせる
3.その上で画像クリック(契約申込みの意思表示)をさせる
4.電子消費者契約法第3条の確認措置を取る
これをなされた場合には、
さすがに「画像クリックは契約申込みの意思表示ではない」と言うことはできなくなりますから、悪質化するとすればこういう形になると思います。
「何を言っておるのじゃ?これこそが真っ当な契約方法ではないか。悪質化ではなく正常化じゃぞ。」
あ。
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