こぐまねこ帝国のブログ

皇帝閣下大蔵大臣担当大臣したっぱ スパム・ワンクリック詐欺、ヤミ金融トラブル対処法ほかボチボチと。
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弁護士さんがワンクリサイト運営者を訴えた

§ 2006/01/31 火

 東京地裁がワンクリサイト運営者に対する400万円の損害賠償請求のうち、30万円の損害賠償請求を認めたとのことです。


 違法なスパムメールに違法性を認めたのか、それとも不当請求行為に違法性を認めたのかで大きく違ってくるなぁ。。。とは感じますが、刑事上、詐欺での立件が困難である"いわゆるワンクリック詐欺"に対する民事的な撲滅方法になるのは間違いないと感じます。



 判決文を読みたいところですが、うーん。不当請求行為そのものに違法性を認めたのでなければさほど意味がないというか、スパムメールの問題に吸収されてしまうなぁ・・・と。


 警察など捜査機関の方針は「ワンクリック料金請求は詐欺での立件は事実上困難」である訳ですが、不当請求行為そのものに違法性を認めた判決であるならば、捜査機関が今までの方針を転換してワンクリ請求自体に詐欺罪を積極的に適用させるようになるかもしれません。
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ワンクリ詐欺判決(京都地裁)

§ 2006/01/30 月

 数少ないワンクリック詐欺検挙事例のうちの京都・岡山両府県警が挙げた事業者に対する判決が京都地裁で出ていたようです。(1週間ほど前の話です。)


 京都地裁の出した判決が、懲役5年・罰金30万円の求刑に対して懲役2年8か月・罰金30万円。この事件は倉敷のワンクリサイト運営者と高松のシステム販売会社が挙げられた訳ですが、システム販売の方は懲役2年・執行猶予4年の有罪が確定しているようです。
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ワンクリック詐欺傾向と対策(5)ワンクリ業者

§ 2006/01/04 水

 ワンクリサイトの運営者のこと。マルチ商法などと同様に儲かるのなら何でもアリという人種のこと。


【傾向】
 ワンクリサイトはメンテナンスの必要性が少ない。

 2005年6月にあった迷惑メール事業者への初の業務停止命令が経済産業省より公表された時、当該事業者は出会い系とワンクリサイトの両方を運営していた。

 2005年11月に岩手県警が偽サイトに接続させてお金を騙し取ったとして逮捕したグループの主犯格の人物は、ネット犯罪防止サイトの管理者だった。



 ワンクリサイトの最も大きな特徴の一つに、運営者情報を明記していないという事実がある。多くのワンクリサイトは下記のような表示が多い。
○○事務局
東京都渋谷区
携帯番号
メールアドレス



 特定商取引法第11条の運営者情報の表示規定、特に氏名や住所については、消費者が裁判所に訴えることができる範囲まで明記が必要となっている。
運営者氏名
地番・部屋番号までの住所
連絡先



 ほとんどのワンクリサイトはこの運営者情報を明記していない。ネット犯罪防止サイト管理者がワンクリ詐欺サイトを運営していたのは極端な例だとしても、ワンクリサイトと出会い系サイトの両方を運営していることは茶飯事の様子。同様にアダルトサイト運営者がワンクリサイトを併設していることもある様子。


 ここで、出会い系サイト運営事業者は電気通信事業法の届出が必要である。アダルトサイト運営事業者は風俗営業法の届出が必要である。これらの届出はサイト単位ではなく事業者単位で行われるため、ワンクリサイトに「第二種電気通信事業届出済み」「映像配信型性風俗営業開始届出済み」などと記載することが可能となってしまう。
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ワンクリック詐欺傾向と対策(4)警察の詐欺容疑での検挙事例

§ 2006/01/04 水

 こぐまねこ帝国が認知している検挙事例は4件です。


【傾向】
■ 2005年 4月
 大阪府警が事後の恐喝的な取り立てに関して、恐喝・詐欺・組織犯罪処罰法違反容疑でワンクリサイト運営者を逮捕。1審大阪地裁は、懲役5年罰金200万円の求刑に対して懲役2年半の実刑・罰金200万円の判決。


■ 2005年 7月
 沖縄・奈良両県警が奈良のワンクリサイト運営者を詐欺容疑で再逮捕。ワンクリサイト運営者自身は事前に盗品等譲受け罪で逮捕されていた。架空口座の取得・譲り渡しなどから足はつくってこと。


■ 2005年 7月
 京都・岡山両府県警が倉敷のワンクリサイト運営者と高松のワンクリシステム販売業者を詐欺容疑で逮捕。ただし、ワンクリサイト運営者は事前に風俗営業法違反で逮捕されていた。システム販売を押えたのは被害抑止の効果が大きいと思われる。


■ 2005年11月
岩手県警がネット詐欺防止サイトなどを管理していた人物を偽サイトに接続させてお金を騙し取ったとして逮捕。組織犯罪処罰法でも追送検されている。
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ワンクリック詐欺傾向と対策(3)電気通信事業法の存在価値

§ 2006/01/04 水

 個人情報保護法などの施行によって個人情報保護法は有名になったが、それ以前に電気通信事業法が消費者を守ってくれている。


【傾向】
 通信の秘密は万国共通で大切とされている。アメリカのブッシュ大統領がテロ対策と称して通信の秘密を侵していたことに対して、議会などから批判が高まっていることからも分かる。

 この電気通信事業法によって通信の秘密を侵す行為は処罰の対象となるので、プロバイダはワンクリ業者に個人情報を教えることはできない。警察のページには、「ブラウザを閉じて無視すれば問題ない」と書いてあることが多いが、何故問題ないのかは書かれない。


 一方で、この電気通信事業法はレンタルサーバ屋などがワンクリサイトとの契約を一方的に打ち切ることを禁止している。
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ワンクリック詐欺傾向と対策(2)サイトの類型

§ 2006/01/03 火

 ワンクリサイトは多様な種類がある訳ですが、類型別に区分することが可能です。


【傾向】
(1)「コンテンツあり・コンテンツなし」の区分
>コンテンツ・利用規約があるタイプ(悪徳商法・不当請求)
>コンテンツがないタイプ(詐欺・架空請求)


(2)クリック回数
 昨年当初は1クリック型が多かったが、現在では2クリック型が主流。3クリック型も一部で見られる。その反面で、1クリック型は珍しくなった。


(3)タグ
 タグとはhtmlのタグのこと。サイトトップから登録完了画面へ移動する際に利用される。<a>タグと<form>タグがあるが、<a>タグでの移動サイトの場合は、検索エンジンの巡回ロボットが巡回するので、検索エンジンのロボットも登録されている。


(4)行政規制法合致型
 基本的にワンクリは悪徳商法に分類され、諸行政規制法によって規制されうる。このため、行政規制に違反しない運営も可能。住所や運営者氏名、規約の明示・確認措置を施すサイトもついに出現してしまった。


(5)ワンクリウェア
 トロイの木馬系のウィルス配布型サイト。ダウンロードしたファイルを実行すると、メールアカウントを抜き取られたり、料金未払いの警告画面が噴出したりする。一時期は隆盛を誇ったが、多くのアンチウィルスソフトが対応しつつあるが、新種は次から次へと出てくるのでいたちごっこの感は否めない。
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ワンクリック詐欺傾向と対策(1)サイトへの誘導方法

§ 2006/01/03 火

 いわゆるワンクリック詐欺(ワンクリック料金請求)サイトへの誘導経路です。ワンクリは原則として悪徳商法・不当請求に分類されますが、サイトへ行く経路を遮断することができれば被害を減少させることができることとなる。



【傾向】
 消費者が不当請求サイトへ行く経路は主に下記のように分類される。
(1)迷惑メール
(2)掲示板へのスパム投稿
(3)ブログへのコメントスパム・TBスパム
(4)不当請求サイトへの誘導サイト
(5)検索エンジン



(1)迷惑メール誘導型
 こぐまねこ帝国で昨年の4月から取っているアンケートによると、
迷惑メール誘導型は約20%となっている。迷惑メール防止法も昨年11月に改正されたので、一定の抑止効果は期待できる。

(2)(3)掲示板・ブログへの投稿スパム型
 迷惑メール防止法では掲示板やブログへのスパム投稿は法規制の対象外であるところ、ブログが普及していることを考慮すると、特にブログへのスパム投稿は今後増加する懸念が大きい。

(4)誘導サイト型
 不当請求サイト運営者が不当請求サイトへの誘導目的で作成するダミーサイトや、ワンクリサイト運営者が他サイトへ広告掲載依頼をすることもある。

(5)検索エンジン経由型
 ロボット型の検索エンジンは、多数のサイトからリンクされているページを「重要なページ」と認識し、検索結果ページの上位に表示するクセがある。
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ワンクリック詐欺事件裁判と実刑判決(大阪地裁)

§ 2005/11/26 土

 大阪地裁でワンクリック詐欺事件の実刑判決が出たようです。懲役5年、罰金200万円の求刑に対して、懲役2年6か月、罰金200万円ってことみたいですね。


 最初「実刑」と聞いたので、懲役が3年を超えたの?と思ったのですが、3年未満での実刑判決ってことみたいです。

3年以下の懲役刑の場合 :実刑と執行猶予のどちらもありうる。
3年を超える懲役刑の場合:実刑しかない。
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ワンクリック詐欺逮捕4件目について

§ 2005/11/09 水

「ワンクリック詐欺でネット著述家を逮捕」(11月8日)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051108-00000022-san-soci

 ネット詐欺防止等の解説等を行っていた人を、ワンクリ詐欺の主犯格として岩手県警が詐欺容疑で逮捕したようです。


 困る話です。
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