| 2005/11/26 土 |
大阪地裁でワンクリック詐欺事件の実刑判決が出たようです。懲役5年、罰金200万円の求刑に対して、懲役2年6か月、罰金200万円ってことみたいですね。
最初「実刑」と聞いたので、懲役が3年を超えたの?と思ったのですが、3年未満での実刑判決ってことみたいです。
3年以下の懲役刑の場合 :実刑と執行猶予のどちらもありうる。
3年を超える懲役刑の場合:実刑しかない。
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もっとも、地方裁判所での判決ですので控訴・上告と争える訳ですから実刑が確定した訳ではありません。(理論上は無罪になる可能性も残っている訳です。)
さて、気になるのが「何罪での有罪判決なのか」です。
この大阪府警が検挙した事例(今年の4月ですね。)は、ワンクリック料金請求そのものに対する詐欺罪ではなく、事後的な取り立てに関する恐喝・詐欺事件だったからです。
※初動態勢に失敗したワンクリ詐欺対策(2005/11/02)
「組織犯罪処罰法違反」で2年半の実刑ってことで良いのでしょうか。誰か明るい人居られないでしょうか。
それはおいとくとして、組織犯罪処罰法には、組織的な詐欺などでの得た金銭は没収できないと定められています。ニュース記事によると約3700万円を荒稼ぎしたみたいですので、
3700万円-200万円=3500万円
は、フトコロに残ってしまうという不条理が待っていると考えられます。
「口本国がお金を没収して被害者に分配する制度を早く実施に移すべきなのじゃ。」
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