| 2006/01/03 火 |
ワンクリサイトは多様な種類がある訳ですが、類型別に区分することが可能です。
【傾向】
(1)「コンテンツあり・コンテンツなし」の区分
>コンテンツ・利用規約があるタイプ(悪徳商法・不当請求)
>コンテンツがないタイプ(詐欺・架空請求)
(2)クリック回数
昨年当初は1クリック型が多かったが、現在では2クリック型が主流。3クリック型も一部で見られる。その反面で、1クリック型は珍しくなった。
(3)タグ
タグとはhtmlのタグのこと。サイトトップから登録完了画面へ移動する際に利用される。<a>タグと<form>タグがあるが、<a>タグでの移動サイトの場合は、検索エンジンの巡回ロボットが巡回するので、検索エンジンのロボットも登録されている。
(4)行政規制法合致型
基本的にワンクリは悪徳商法に分類され、諸行政規制法によって規制されうる。このため、行政規制に違反しない運営も可能。住所や運営者氏名、規約の明示・確認措置を施すサイトもついに出現してしまった。
(5)ワンクリウェア
トロイの木馬系のウィルス配布型サイト。ダウンロードしたファイルを実行すると、メールアカウントを抜き取られたり、料金未払いの警告画面が噴出したりする。一時期は隆盛を誇ったが、多くのアンチウィルスソフトが対応しつつあるが、新種は次から次へと出てくるのでいたちごっこの感は否めない。 |
【対策】
(1)~(3)
特に対策はないが、<submit>の存否は契約申し込みの意思表示かそうでないかの線引きになりそうな気がする。
現在のワンクリ対処は「そもそも単なる画像クリックは契約申し込みの意思表示ではなく、意思表示が合致しない以上は確認措置の有無に関わらず契約は成立しない」が主流で、電子契約法第3条は無関係となりつつある。(当初より電子契約法第3条を持ち出さずにそう対処すべきであった。)
(4)
ついに行政規制法合致型が出現した。東京都などに不当請求サイトとして晒されていた一部サイトが行政規制法違反とならない脱法手法を取り入れた。
ただし、行政規制法に違反していないこと(「東京都の指導の元で運営しています」等)と民事的な支払義務は全くの別問題である。この点は注意。例の個人情報取得中というアニメーションも一緒。基本的に不当請求の域を脱していない。
電気通信事業法によってプロバイダは通信の秘密を出せないので無視しておけば大丈夫なのは一緒。
(5)ワンクリウェア
スパイボットなどのスパイウェア退治ソフトはスパイウェア退治が専門なので守備範囲が違う。トロイの木馬系のウィルスとして検出されることがほとんど。デスクトップに請求書が作成されたとか料金未払いの警告画面が出るとかなら、まずこのワンクリウェアにやられたと考えて良い。
対処法等は下記の解説と対処法ページへ。
詳しい解説と個別の対処法はこちら
→ ワンクリック詐欺 詳細解説と対処法
掲示板はこちら
→ こぐまねこ帝国消費者センター 掲示板
「行政規制法合致型の出現は寝耳に水かもしれないのじゃが、ホントに存在するのじゃぞ。」
|
comments (0) | trackbacks (0) |
|
|
advertisements
|
記事検索
|
ブログ大分類
|
記事カテゴリ
|
最新記事
|
新着コメント
|
新規トラックバック
|
記事検索
|
リンク
|
総合
|
ワンクリック詐欺対処法関連
|
融資詐欺対策関連
|
私設私書箱・転送電話関連
|
(・∀・)イイ!
|
その他
※リンクフリーです。(・∀・)!
■ サイトマップ
RSS
Powered by Serene Bach 2.20R
|
|