| 2006/01/31 火 |
東京地裁がワンクリサイト運営者に対する400万円の損害賠償請求のうち、30万円の損害賠償請求を認めたとのことです。
違法なスパムメールに違法性を認めたのか、それとも不当請求行為に違法性を認めたのかで大きく違ってくるなぁ。。。とは感じますが、刑事上、詐欺での立件が困難である"いわゆるワンクリック詐欺"に対する民事的な撲滅方法になるのは間違いないと感じます。
判決文を読みたいところですが、うーん。不当請求行為そのものに違法性を認めたのでなければさほど意味がないというか、スパムメールの問題に吸収されてしまうなぁ・・・と。
警察など捜査機関の方針は「ワンクリック料金請求は詐欺での立件は事実上困難」である訳ですが、不当請求行為そのものに違法性を認めた判決であるならば、捜査機関が今までの方針を転換してワンクリ請求自体に詐欺罪を積極的に適用させるようになるかもしれません。 |
http://www.asahi.com/national/update/0131/TKY200601300327.html
うーん。違うなぁ・・・・。朝日の記事から判断すると事後の威圧的な取り立てに関して違法性を認定したっぽい。となると、大阪府警が挙げた事例と同様にワンクリ請求自体に違法性を認めた訳じゃないので、捜査機関の方針は変わらないっぽいなぁ。
ちなみに、そのワンクリサイトの名称は「SNAPxSNAP」です。
----2005/12/20----
弁護士さんがワンクリサイト運営者に対して損害賠償請求の民事訴訟を提起した件で、12月19日に東京地裁で結審したそうです。訴えられたのではなく不法行為として損害賠償を請求したタイプです。
判決は来年の1月30日(月)とのことですが、不法行為で訴える場合は立証責任が訴える側にあるのでどうかなぁ。。。という気はします。
ソース:
ワンクリ裁判!結審(どんぐりのお部屋 様)
「おっほっほ。1/30は祭りになるのかのう。」
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