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皇帝閣下大蔵大臣担当大臣したっぱ スパム・ワンクリック詐欺、融資保証金詐欺(貸します詐欺)トラブルほかボチボチと。
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「息子に良縁がある」と言って130万円もの印鑑を売りつける!

§ 2006/10/26 木

 ( ̄~ ̄;)ウーン・・・またも訪問販売か。
見守り新鮮情報 第6号      平成18年10月26日

<被害内容>
 ===============================
  一度表札を購入したことのある業者が訪れ、「無料で姓名判断をしてあげる。よく当たる先生を連れてきた」と言って、家の中に入り込みます。その後長時間にわたり、「災いを招く家相だ」「息子が早死にする」と不安にさせ、「これを作れば神様が守ってくれる」「独身の息子に良縁がある」と言って、130万円もの印鑑を売りつけるものです。
 ===============================

<ひとこと助言>
 ☆表札の購入をきっかけに「姓名判断」と称して家の中に入り込み、不安をあおりたてたり、「運が開ける」などと言って高額な印鑑を売りつける手口です。一度応じるとさらに次々と品物を売りつけられる可能性があります。注意しましょう。
 ☆心配なときは、お近くの消費生活センターに相談してください。


 特定商取引法の別表第一「指定商品」の第五十二に「シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規その他これらに類する事務用品、印章及び印肉、アルバム並びに絵画用品」とあるので、ハンコの訪問販売は特定商取引法の規制を受ける。
 (※「易断を行うこと」も指定役務になっている。)


 クーリングオフは、一定書式の整った契約書面交付の日から8日間行使できる。書面交付がなければ半永久的に行使できる理論となる。

 ただし、特定商取引法にクーリングオフ制度がある以上は法的には大丈夫だと言えるのだが、業者側が渋ったり逃げたりすることは十分に考えられる。


 やはり、「購入しないではっきりと断る」のが大切だろう。



見守り新鮮情報 消費者の窓



皇帝閣下「訪問販売のすべてが悪いわけではないのじゃが、やはり、問題に発展するケースが多いのじゃ。」



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