| 2007/06/20 水 |
特定商取引法が抜本改正されるそうな。
特定商取引法は、「訪問販売」「通信販売」「電話勧誘販売」「連鎖販売取引」「特定継続的役務提供」「業務提供誘引販売取引」について、業者に対する規制とクーリングオフなどの民事ルールを定めているのだ。
ただ、「訪問販売」「通信販売」「電話勧誘販売」については指定制度を採っていて、指定商品・指定権利・指定役務に適用がある。逆に言えば指定されていないモノには適用がないことになるので、悪質業者は指定されていないモノを商品に選んで悪事を働くのだ。
問題が増えた商品等があれば別表に加わるのだけど、後手後手感は否めない。そこで全部ひっくるめて適用させることにするそうなのだ。これによって、「クーリングオフ適用外の商品だった」というようなことはなくなるらしい。 |
でも・・・法律上はクーリングオフできる場合でも、業者がすんなりクーリングオフに応じないケースは訴訟に出る必要性があったりでめんどくさいだろう。一見の訪問販売とか電話勧誘販売は相手にしないに限るのだった。(゚∀゚)
「『一見さんの訪問販売は断れ』なのじゃ!」
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