経済産業省の特定商取引法のページにはクーリングオフについての記載がある。
たとえば訪問販売の箇所には下記の記載がある。
訪問販売に際し、消費者が契約を申し込んだり、契約をした場合でも、2(2)の書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、消費者は事業者に対して、書面により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
なお、平成16年11月11日以降の契約については、事業者が、事実と違うことを告げたり威迫したことにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフができます。(クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルをさけるためにも書留か内容証明郵便で行うことが適切です。)
さて。(・∀・)
クーリングオフを行う際には、内容証明郵便等で配達の記録を残すのがトラブル防止になるのには同意できる。
内容証明は書式が定められる上に1500円程度はかかる。石橋と言えば石橋だろうが、結構めんどくさい。
書留は通常のはがきや封書に付加できるので楽だ。しかし、「書留」である必要性がどこにあるのだろう。(・_・?)
書留は配達の記録を残してくれる上で郵便事故の際の補償がつく。最安で+420円となる。一方で、同じく配達の記録を残してくれる配達記録の場合は+210円でよい。
とゆーわけで、経済産業省に電話して聞いてみた。 |