経済産業省商務情報政策局消費経済部消費経済政策課編の「 特定商取引に関する法律の解説」の94ページから引用すると、
「氏名または名称」については、・・・、法人にあっては、登記簿上の名称を記載することを要し、通称や屋号、サイト名は認められない。「住所」については、法人にあっては、現に活動している住所(通常は登記簿上の住所を同じと思われる)を、・・・、それぞれ正確に記述する必要がある。
とある。名称は登記簿上の名称を使わなければならないが、住所は「通常・・・思われる」の範疇であり、「特定商取引法は、会社の登記簿に記載のある住所と同じにしないといけない」は、若干、担当者の行き過ぎだろう。
さらに経済産業省に問い合わせたところ、「特定商取引法上の現に活動している住所とは、実際に活動している住所を正確に記載する必要があり、たとえ登記簿上の住所であっても、私設私書箱では現に活動しているとは考えられない。」との回答をもらったことがある。
要するに、「登記の有無」ではなく「実際の活動の有無」で判断するということのようだ。
ワンポイント\(・_・)
登記は法務省管轄事項。特商法は経済産業省所轄事項。だから、特商法は登記の有無を考慮しないとのことでした。
正確な住所とは「住所については、現に活動している住所について、省略せずに(例えば部屋番号まで)表示することが必要です。」と経済産業省HPで明らかになっている。
と、なるとだ。(・∀・)!
ヤフーの部屋番号等の不記載は、正確に記載したとは言いがたく、特定商取引法に違反する可能性が高いだろう。
と言うか、特商法表記のページを画像で処理しているのは、上場企業としてどうなんだ?という気がしないでもない。
「ヤフーは改善しないのかのう。」
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