民事訴訟継続中最終警告書
訴訟番号 (イ) 8021-11号
現在、貴殿は「総合消費料金未納分」について通信販売契約会社、運営会社から「未だ連絡が無い状態」として民事訴訟による
訴状が提出されております。
このまま連絡無き場合、指定裁判所から書類通知後に出廷となり、
原告側の主張が全面的に受理され、被告の給与及び動産物、不動産の差し押さえを執行官立会いのもと強制執行し、「執行証書の交付」を承諾して頂きます。
民事訴訟、裁判取り下げ等のご相談に関しましては当局にて受け賜りますが、こちら「総合消費者民法特例法」による法務省認知通知書の為、「個人情報保護法」上、ご本人様の御連絡をお願い致します。
尚、当局は原告側からの訴訟通知、また訴訟の正当性を確認する機関であり、
当局が貴殿に対し訴訟を提起するのではありません。予め、ご了承下さい。
※最近、架空請求業者の新しい手口として少額訴訟手続(少額訴訟は一日で判決が出てしまう為、放置してしまうと欠席裁判となり原告側の言い分通りの判決が出される)を利用し、実際に訴訟を提起する事例もございます。
万が一、身に覚えが無い場合、早急にご連絡下さい。
裁判取り下げ最終期日 本書到達後3営業日以内
03-5302-9535(訴訟管理課) 平日9:30~18:00
〒107-0052 東京都渋谷区本町3-7-3
訴訟通達管理センター