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【重要】電子商取引に関する準則改定

§ 2006/02/10 金
カテゴリ:消費者保護

 経済産業省が「電子商取引に関する準則の改定版」を出しました。

 もちろん法律的な最終判断は裁判所が行うものですので100%正しいとは限りませんが、それでも大きな基準になると思います。



■管轄合意条項の有効性(無効→有効に変更)
■インターネット・オークション
■他人のホームページにリンクを張る場合の法律上の問題点

 などが個人的には注目した点です。


 全部で200ページ近くになるのですが、頑張って読んでみましょう。一度読むのと一度も読まないのとでは大違いですから。


経済産業省
 電子商取引に関する準則改定について



第1.オンライン取引
1.契約手法に関する問題
(1)契約の成立時期(電子承諾通知の到達)
(2)ウェブサイトの利用規約の有効性
(3)なりすましによる意思表示のなりすまされた本人への効果帰属
(4)なりすましを生じた場合の認証機関の責任
(5)未成年者による意思表示
(6)管轄合意条項の有効性
(7)仲裁合意条項の有効性

2.新たな取引の発展に伴う問題
(1)電子商店街(サイバーモール)運営者の責任
(2)インターネット・オークション
①オークション事業者の利用者に対する責任
②オークション利用者(出品者・落札者)間の法的関係
③インターネット・オークションにおける売買契約の成立時期
④「ノークレーム・ノーリターン」特約の効力
⑤インターネット・オークションと特定商取引法
⑥インターネット・オークションと景品表示法
⑦インターネット・オークションと電子契約法
⑧インターネット・オークションと古物営業法

(3)インターネット上で行われる懸賞企画の取扱い

3.消費者保護
(1)消費者の操作ミスによる錯誤
(2)インターネット通販における分かりやすい申込画面の設定義務
(3)ウェブ上の広告表示の適正化
①景品表示法による規制
②特定商取引法による規制


第2.情報財取引
1.ライセンス契約
(1)契約の成立とユーザーの返品の可否
①情報財が媒体を介して提供される場合
②情報財がオンラインで提供される場合
(2)重要事項不提供の効果
(3)契約中の不当条項
(4)ソフトウェアの使用許諾が及ぶ人的範囲
(5)契約終了時におけるユーザーが負う義務の内容
(6)契約終了の担保措置の効力
(7)ベンダーが負うプログラムの担保責任
(8)ユーザーの知的財産権譲受人への対抗

2.知的財産
(1)PtoP ファイル交換ソフトの利用及びPtoP ファイル交換サービスの提供
(2)ドメイン名の不正取得等
(3)インターネット上への商品情報の掲示と商標権侵害
(4)ID・パスワード等のインターネット上での提供
(5)データベースから取り出された情報・データの扱い
(6)インターネットサイト上の利用
(7)他人のホームページにリンクを張る場合の法律上の問題点
(8)eラーニングにおける法的責任


赤字は修正・改定・追加項目





皇帝閣下「ふへぇ~。読むのは大仕事なのじゃあ。」



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