| 2006/08/02 水 |
先日、経済産業省がインターネット・オークションにおける特定商取引法第11条違反者に関するID公表を開始した。
これが、今回公表されたオークションID。
(平成18年7月26日現在)
YAHOO! オークション(ヤフー株式会社)
recycle_aqua
nekoniyan
ms_azabu
m3_pc2005
BAF63224
redlollipop34
twobeer22
a2339390450m
poti13debu
select3484
fukaidenki
denden1950jp
digital_side
slingerland2007
楽天フリマオークション (楽天オークション株式会社)
418018(kouji44)
ビッダーズ(株式会社ディー・エヌ・エー)
なし
※楽天フリマオークションの( )内はニックネーム
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【簡単な説明】
法人・個人を問わず、販売業者がインターネットで通販する際には特定商取引法第11条によって運営元の表記などが求められる。裏返せば、事業者でなければ(つまり、消費者であれば)運営元表記は必要ないことになる。
インターネットオークションにおいて、消費者を装って特商法逃れを行う事業者が目立ったため、ネットオークションの特商法適用に関するルールが通達されていたのだ。( ̄◇ ̄)!
過去記事:インターネットオークションの事業者性
「『運営元を書いていないサイトからモノを買わない』というのは、消費者としての鉄則なのじゃ。」
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