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インターネットオークションの事業者性

§ 2006/02/12 日
カテゴリ:消費者保護

 インターネット・オークションにおける「販売業者」に係る特定商取引法の通達改正について。(経済産業省)



 ネットオークションは匿名性が高いにも関わらず、出品者が消費者である場合と事業者である場合とが混在しています。

 事業者に該当すると通販規制がかかり、特定商取引法によって氏名・住所の明記などが義務付けられることとなりますが、中には事業者が通販規制を免れるために消費者を装って出品するケースもあるようです。

 この通達の改正は、事業者が消費者に偽装して出品することを制限する狙いもあるとみられます。また、個人であっても事業者とみなされるくらい出品している人に対する規制の意味もあるのだと感じます。

 ↓このラインを超えると事業者に当たりますよ・・・という目安です。事業者に該当すると住所や氏名の明記が必要になります。

■すべてのカテゴリー・商品について

(1)過去1ヶ月に200点以上又は一時点において100点以上の商品を新規出品している場合
 但し、トレーディングカード、フィギュア、中古音楽CD、アイドル写真等、趣味の収集物を処分・交換する目的で出品する場合は、この限りではない。

(2)落札額の合計が過去1ヶ月に100万円以上である場合
 但し、自動車、絵画、骨董品、ピアノ等の高額商品であって1点で100万円を超えるものについては、同時に出品している他の物品の種類や数等の出品態様等を併せて総合的に判断される。

(3)落札額の合計が過去1年間に1,000万円以上である場合


■特定のカテゴリー・商品について

(1)家電製品等について、同一の商品を一時点において5点以上出品している場合
 ※この場合の「同一の商品」とは、カメラ、パソコン、テレビ等、同種の品目を言い、メーカー、機能、型番等が同一である必要はないと考えられる。

(2)自動車・二輪車の部品等について、同一の商品を一時点において3点以上出品している場合
 ※この場合の「同一の商品」とは、ホイール、バンパー、エンブレム等、同種の品目を言い、メーカー、商品名等が同一である必要はないと考えられる。なお、ホイール等複数点をセットとして用いるものについてはセットごとに数えることが適当である。

(3)CD・DVD・パソコン用ソフトについて、同一の商品を一時点において3点以上出品している場合
 ※この場合の「同一の商品」とは、メーカー、商品名、コンテンツ等が全て同一の商品を言う。

(4)いわゆるブランド品に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合

(5)インクカートリッジに該当する商品を一時点において20点以上出品している場合

(6)健康食品に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合

(7)チケット等に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合



 しかし、この実行性をどうやって保つのでしょうか。オークション運営サイトは基本的にノータッチ的な腰の重いところがありますが・・・・

 また、「複数アカウントを取った場合」「金儲けの情報商材」などの問題が残っているとは感じます。今後の課題でしょう。


ヤフーオークション
楽天フリマ オークション


ソース
インターネット・オークションにおける「販売業者」に係る特定商取引法の通達改正について(経済産業省)



皇帝閣下「現行の法律ではメール業者やプロバイダは情報開示を禁止されているので、オークション詐欺などの被害者は救済が難しいのじゃ。」



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