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IP電話しか使えなくなる?
2006/02/12 日
カテゴリ:
消費者保護
平成18年2月7日
経済産業省
「IP電話しか使えなくなるという通達が経済産業省から出ている」と騙る詐欺にご注意ください
「20××年からはIP電話しか使えなくなるという通達が経済産業省から出ている」と偽り、IP電話の購入・リース契約等を勧誘する詐欺的行為が発生しています。
経済産業省を始め、政府からそのような通達が出された事実はございません。上記のような政府の通達等を騙った勧誘を受けた場合には、当該官庁に問い合わせるなど内容をよく確認するとともに、決して安易に契約を結ぶことのないようご注意下さい。
経済産業省が上記のように注意を呼びかけています。
仮に「20××年からはIP電話しか使えなくなるという通達が経済産業省から出ている」として契約を結んでしまった場合、消費者契約法第4条第1項によって、契約申込みを取消せることになると思います。
しかしながら、業者がドロンと消えてしまったり返金を渋ったりすると現実問題として困る訳です。裁判に訴えようにも費用がかかりますし、そもそも業者が消えていれば勝訴判決は紙としての価値しかなくなります。
この消費者契約法は重要な法律で、通常の民法の詐欺規定だと消費者側が事業者の故意・過失を立証しないとなりません。その立証の負担を非常に軽減している訳ですが、条文自体は12条ほどしかありません。一度読んでおけば、損をすることを防ぐことができるかもしれません。
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↓この本がコストパフォーマンス的に優れていると思います(消費税込み735円)。
参考条文
第4条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘するに際し、当該消費者に対して次に各号に揚げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申し込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認
「法律で守られているにしても、事前の自己防衛が重要なのじゃ!」
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コメント
お気軽にコメントをどうぞ☆
こぐまねこ | 2006/02/13 17:50
まー、このような詐欺的商法に引っ掛かる人は経済産業省のホムペなどをそもそも見ないと ^^;
itochan
| 2006/02/13 16:52
URL宣伝^^;
消防法が変わりまして…
って消火器を売るのと大差ないですね。
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