電子商取引に関する準則から該当箇所を全部引用してくると長いので部分的に。
(7)他人のホームページにリンクを張る場合の法律上の問題点
【論点】
無断で、他人のホームページにリンクを張る場合、リンクを張った者は、法的責任を負うことがあるか。
(例)
1.わいせつな画像等をアップしているアダルトサイト運営者が、当該サイトのメンバーであるなどとして、女性の主催する店舗や個人等のホームページのフロントページに、無断でリンクを張る場合
2.反社会的団体が、自己の団体の関連企業であるなどとして、善良な企業のホームページに無断でリンクを張る場合
3.自己のホームページを有名な大手企業の関連会社のページであるとの誤解を与えて利益を得ようと考えて、大手企業のホームページへ(「関連企業情報はこちら」等といった誤解を誘うような方法で)無断でリンクを張る場合
4.企業のホームページのロゴマークに、インラインリンクの態様でイメージリンクを張って、自らのホームページが当該企業と関連する企業であるかのように、その商品又は役務について使用する場合
1.考え方
インターネット上において、会員等に限定することなく、無償で公開した情報を第三者が利用することは、著作権等の権利の侵害にならない限り、原則、自由であるが、リンク先の情報をⅰ)不正に自らの利益を図る目的により利用した場合、又はⅱ)リンク先に損害を加える目的により利用した場合など特段の事情のある場合に、不法行為責任が問われる可能性がある。
(3)不法行為等に基づく責任
リンクを張る際に、リンク先とリンク元の関係等が誤認され、リンク先のホームページ開設者の名誉が毀損されたり、信用が毀損されたりする等、何らかの損害が発生した場合、(刑法上の信用毀損罪、名誉毀損罪が成立する可能性もあるほか、)民法上の不法行為責任が生じる可能性がある。これらの事例は、リンク特有の問題というよりも、リンクという手段を用いて、違法行為が実行される場合に他ならず、リンクを張った者の責任の有無を判断するに際しては、関連する法令の解釈に従って判断すべきことになる。
インターネット上において、会員等に限定することなく、無償で公開した情報を第三者が利用することは、著作権等の権利の侵害にならない限り、本来自由である。しかし、リンク先の情報をⅰ)不正に自らの利益を図る目的により利用した場合、又はⅱ)リンク先に損害を加える目的により利用した場合など特段の事情のある場合に、不法行為責任が問われる可能性がある。
つぎに、リンクを張ることによって、商品等表示に関して、不正競争防止法に定める不正競争行為1 が生じる場合があるかを検討する。
まず、サーフェスリンクやディープリンクのような通常の方式のリンクを張る場合には、ユーザーの行為を介さないとリンク先の情報が表示されないから、他人の商品等表示の使用といえるかどうか、また、それを自己の商品等表示として使用しているといえるかどうかを考えると、こうした行為が不正競争行為に該当する可能性は極めて低いと考えられる。
一方、インラインリンクの方式でリンクを張る行為については、リンク先の商品等表示を、リンク元の営業とリンク先の営業とを誤認混同させるように使用した場合や、著名な商品等表示を自己の商品等表示として使用した場合には、不正競争行為に該当する可能性がある。
つぎに、商標法について検討すると、サーフェスリンクやディープリンクのような通常の方式のリンクを張る行為自体は、他人の商標を、出所表示として使用する行為に当たらない場合が多いことから、原則として商標権侵害にはならないと考えられる。
ただし、こうした方式のリンクであっても、リンクを張る際に、例えばリンクボタンなどにリンク先の企業の商標を無断で使用している場合には、リンクを張る行為自体ではなく、当該商標の使用について、その使用態様によっては商標権侵害の問題が発生する可能性があるから、注意する必要がある。
不正競争防止法により、需要者の間に広く認識されている他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。)と同一又は類似した表示を使用して営業活動等を行い、その他人の営業であるか、又はその他人の営業等と何らかの関係があるかのような誤認混同を生じさせる行為は、不正競争行為になる(不正競争防止法第2条第1 項第1号) 。また他人の商品等表示が著名である場合には、誤認・混同を生じさせなくても、自己の商品等表示として使用した場合には不正競争行為になる( 不正競争防止法第2条第1項第2号)。
なお、リンクの法的な意義については、必ずしも明確な理論が確立しているわけではなく、無断リンクを巡って、様々な紛争が生じている現状を考慮すると、「無断リンク厳禁」と明示されているウェブページにリンクを張る場合には、十分な注意が必要である。
(4)具体的検討
例1 、例2 の場合は、リンクという手段を用いて、リンク先の名誉や信用を毀損する行為と解され、不法行為と認定される可能性が考えられる。
例3 の場合には、リンク元のウェブページに、「関連企業情報はこちら」等といった誤解を誘う表示とリンク先の企業を特定する名称等が表示されるものと考えられるが、これらの表示は、リンク先と関連会社であるとの誤解を与えて不正の利益を得、又はリンク先に損害を被らせる蓋然性の高い場合には、不法行為責任が問題となる可能性があると考えられる。
例4 は、リンク先のロゴマークなどにのみインラインリンクを張る場合であり、リンク先の「商品等表示」のみがリンク元において表示されることになる。このため、ロゴマークを、リンク先の企業の関連会社であるかのような誤認混同を招くようなかたちで使用する場合や、自分の企業のロゴマークとして使用する場合には、不正競争行為に該当する可能性があると考えられる。
また、当該ロゴマークが他人の登録商標である場合、自らのホームページ上で、当該登録商標をその指定商品又は指定役務について使用すると、その使用態様によっては、商標権侵害となる場合がある。
重要な点が多すぎて長くなっちゃった。(ノ∀`)アチャー
ライントピックスと読売の事例は・・・どれにも当てはまらないか。
1.考え方
インターネット上において、会員等に限定することなく、無償で公開した情報を第三者が利用することは、著作権等の権利の侵害にならない限り、原則、自由であるが、リンク先の情報をⅰ)不正に自らの利益を図る目的により利用した場合、又はⅱ)リンク先に損害を加える目的により利用した場合など特段の事情のある場合に、不法行為責任が問われる可能性がある。
↑ただ、この考え方が基本になる訳だけど、ライントピックスの件は「リンク先の情報をⅰ)不正に自らの利益を図る目的により利用した場合」に当てはまる気はする。
なお、リンクの法的な意義については、必ずしも明確な理論が確立しているわけではなく、無断リンクを巡って、様々な紛争が生じている現状を考慮すると、「無断リンク厳禁」と明示されているウェブページにリンクを張る場合には、十分な注意が必要である。
↑まぁ、これが現状なのだと思うのだが、このような状態でネット上での選挙活動を開放して大丈夫なのか?という気はする。
「こぐまねこ帝国はリンクフリーじゃが、画像への直リンとかフレーム内取り込みとかはダメじゃぞ。」
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