| 2005/10/09 日 |
全国銀行協会の「預金の不正な払戻しへの対応」公表(2005/10/07 金)で、フィッシング詐欺やキャッシュカードの盗難などにおける銀行の対応について記述しました。
これに関連して、銀行と「振り込め詐欺」について考えてみたいと思います。 |
「振り込め詐欺」は「オレオレ詐欺」など指定銀行口座に振込ませようとする詐欺の総称である訳ですが、夕方に振込んだ場合は翌日の振込み予約となるのが一般的です。
この場合は、翌日に銀行業務が開始され実際の入金作業が行われる前に銀行に連絡を入れることができれば、入金を阻止して被害に遭うことを回避できることもあります。
ワンクリック料金請求(いわゆるワンクリック詐欺)自体は振り込め詐欺には分類されないのですが、手口としては(振り込む ⇒ 速攻で引き出す ⇒ 返還請求には応じない)なので、振り込め詐欺に類似しています。
理論上は入金を阻止できるはずなのですが、成功した話と失敗した話があるので、ちょっととある都市銀行に電話を入れて聞いてみました。
「順次処理することになり、具体的な時間は教えることはできない」
との回答だったのですが、これだけではどうなのか判断できないところではあります。
ただ、昨今の振り込め詐欺の被害は甚大であるところ、銀行のATMなどには「振り込む前に確認を」などの注意書きがあったりします。
確かに、この注意書きによって助かったという方も大勢いらっしゃると思います。この銀行の取り組みは評価できるものではあります。
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さて、ここでクーリングオフの話を持ってきます。
クーリングオフとは特定の商売方法による特定商品について、契約から原則8日間は無条件で契約解除することができるという消費者保護の制度です。
クーリングオフの趣意は、消費者に「本当にその契約条件で良いのか」など、頭を冷静にさせる時間(冷却期間)を与えるものなのですが、この冷却期間の考え方を銀行振込にも適用してはどうかなと考えたりもします。
具体的には、
『オプションで3日後に入金作業をする/しないを選択できる』
といったものが典型になると思います。
ATMなどへの「振り込め詐欺に注意」との注意書き、フィッシングやキャッシュカード盗難の際の補償規定と銀行業界の取り組みは評価できるものですが、もう一歩踏み込んで消費者保護へ動いてもらいたいものです。
「公的資金(税金)が投入された銀行は、これくらいしても当然じゃと思うのじゃ。」
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