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請願法って知ってる?

§ 2005/11/24 木
カテゴリ:消費者保護

請願法という法律があります。


簡単に言えば、国民等が官公庁などに「○○して欲しい」などと要望を出すってものです。



「そんなのあって当たり前じゃん」と感じる方が多いかも知れませんが、法律の規定がちゃんとあったりします。


第一条【目的】
 請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。

第二条【請願の方式】
 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。

第三条【請願書の提出先】
1  請願書は、請願の事項を所管する官公庁にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。
2  請願の事項を所管する官公庁が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。

第四条【請願書の移送】
 請願書が誤つて前条に規定する官公庁以外の官公庁に提出されたときは、その官公庁は、請願者に正当な官公庁を指示し、又は正当な官公庁にその請願書を送付しなければならない。

第五条【請願の処理】
 この法律に適合する請願は、官公庁において、これを受理し誠実に処理しなければならない。

第六条【差別待遇の禁止】
 何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。



条文自体は第6条までしかない短い法律です。


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第二条【請願の方式】
 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。
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第五条【請願の処理】
 この法律に適合する請願は、官公庁において、これを受理し誠実に処理しなければならない。
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■氏名・住所を書いて文書で出せば、官公庁は受理しなくてはならなくなります。


「誠実」に処理したかどうかは、主観によって異なるので強制力はありません。


ま、幼稚園児が名前と住所を書いた手紙であっても、要件に該当する限りは受理して誠実に処理しなければ違法となります。


ですので、少なくとも受理はさせることが可能だったりします。

(被害届を受理してくれなくても、「これは請願書だ」と言えば不受理はできなくなるでしょうね。・・・・・・・・今度やってみよう。)





こういった「別の形にはなるが、とりあえず絶対に受理させることができる」法律があるんですよ・・・・と言うことなのですが、「請願」という名称が気に入りません。


主権者である国民が、税金にて運営されている官公庁に対し「請いてお願い」をするという意味であるのならば、主客転倒以外の何物でもないと感じるからです。



このような御上思想からは少しでも早く脱却した方が良いと思いますが・・・とりあえず「請願法」という名前を「国民の意見や要望等を承り誠実に処理する法律」とでも変更してもらいたいものです。




皇帝閣下「管理人のヤツはボキャブラリーが少なくて、良い代替名称が出てこないらしいのじゃ。」


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コメント

お気軽にコメントをどうぞ☆

nene | 2006/05/11 00:25
今更コメントしてすみません。興味があったもので。
小難しい法律も小難しい人が機械的に説明するのではなく、こぐまねこさんの語り口で話されると、判りやすく楽しいものですね。知ってて損は無い、使える法律です。実際に請願書を提出する場面なんかにに出くわしたくないですが。


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