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ロレックス 1601 | 2023/12/06 04:18
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16610 スーパーコピー gucci | 2023/09/16 00:21
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| | 2007/03/26 17:29
あれ、そうなんですか
じゃぁこれを機に、片っ端から逮捕できますね!
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| こぐまねこ | 2007/03/26 17:15
「法令上の義務違反」は欺罔の根拠となりうるので。。。
例えば、「宅建業法の重要事項の告知義務の不作為」は、欺罔行為になりうるのだ。( ̄ー ̄)ニヤリ
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| タマンタ | 2007/03/26 17:00
残念ですがちょっと「タイトル・記事内容」が違いますね。3月4日の朝刊「埼玉北」の所に小さく載っていましたので・・・・
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| 2007/03/26 16:51
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| | 2007/03/26 15:55
>「正規契約が成立していないにもかかわらず」という点につき、旧来の電子契約法第3条(錯誤無効の特例)を根拠にしたのか、それとも特定商取引法第14条を根拠にしたのか。
これで詐欺罪適用となると新しいですよね
革新的というか。
けど、そんなことできるんでしょうかね?
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| こぐまねこ | 2007/03/26 14:07
おんどりゃー、詫びんかーい。(ノ `Д´)ノ ┻━━┻
え?( ̄◇ ̄;)?
そりゃ「あやまらせて」だろうって?
いやー。(〃∇ 〃)
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| みぎ | 2007/03/26 13:18
「誤って同サイトに接続した」
誤って、ってどういう意味なんでしょうかねぇ、、、
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| タマンタ | 2007/03/05 21:34
ご指摘の通りそのような印象も持ってしまいますね(^_^;)
この事件で、すでに犯人は逮捕されていたわけですから、同じ業者の「社員を新たに逮捕」だったらもっと良かったのですが・・・・。(~ヘ~;)ウーン
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| こぐまねこ | 2007/03/05 16:39
|x・)こんちわ!
不正アクセスというと、何かアクセスした人の方が悪いような印象を持ってしまいます。;
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| タマンタ | 2007/03/05 13:47
昨日「毎日新聞」の地元「埼玉北」のところに載っていました。タイトルがこのようになっています。
「不正アクセスで登録料を詐欺」容疑の会社役員再逮捕
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