つまり、利用規約に予め「アダルトサイトなどの宣伝目的でコメント内にリンクを掲載した場合若しくはTBを打ってきた場合、1週間100万円での広告掲載の契約を締結したものとみなします。また、当該投稿者はこれに異議を唱えないことに同意したものとします。お支払期限は記事投稿時・TB時より2日以内とします。」と記載しておきます。
ここで、ワンクリサイトがコメントスパムやTBスパムを打ってきた場合に、下記のようにフリメアドから請求する訳です。特に、当該ワンクリサイトの利用規約から同一の文言を抽出すれば完璧でしょう。
○○様。1週間の広告掲載契約申込みありがとうございます。広告料金は本日より1週間で100万円となります。お支払期限は本日より2日以内となっております。
これは利用規約に基づいた料金請求でございます。御サイトは消費者ではございませんので、電子消費者契約法第3条の適用はなく当方に確認措置を講じる法的義務はございません。本メールの到達によって契約は成立しております。
万が一お支払期限までにお支払頂けない場合は、誠に残念ですが、業務妨害とみなし警察へ被害届の提出を検討させていただきます。
あなたのIPアドレス :***.***.***.***
あなたのリモートホスト:*******.**.**
投稿時間 :2006/**/** **:**:**
広告掲載URL :http://****************
ワンクリ撲滅連盟(・∀・)ケラケラ
ワンクリサイトは事業者に該当するので、電子消費者契約法第3条(確認措置規定)の適用はありません。詐欺的なワンクリサイトが進んで支払う訳はないでしょうが、当該100万円の支払拒否は自らの商法を否定することとなる訳です。
しかし、詐欺師を嵌めるのって快感ですねぇぇぇぇぇ。(・∀・)
「管理人のヤツはちょっと危険なのじゃ。」
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