| 2005/12/08 木 |
熊本地裁の人吉支部の判事が毎日勤務時間中に出会い系サイトで知り合った女性に対してわいせつ内容のメールを送りつづけていたそうな。
で、退職することになったらしいですが・・・・・普通の民間企業に勤めている人なら減給・退職金カットものです。場合によれば、企業の名誉を傷つけられたとして損害賠償請求さえあるかもしれません。
特に、勤務時間中にわいせつなメールを送信していたということですので、「ノーワーク・ノーペイ」の原則より、その時間分の賃金カットは至極当然だと思われます。 |
ただ、裁判官の報酬は減額できないと憲法に定められているため、現実には減額はできないのでしょうが、それは政治的な思惑を排除するためのものであると認識しています。
この事例のような、明らかなに非難されるべき行為を勤務時間中に行った場合は、「自主返納」くらいしても良いのではないかと感じます。
行者のログ道★迷い筆さんの判事に偽証アリ【妄想の段】という記事に判事の報酬が書かれていますが、検事にしても判事にしても同じなのですが、基本的に司法試験に受かっている訳です。なので退職しても弁護士として活躍する道がある訳です。
検事や判事はあくまでも公務員ですので、弁護士になった方が収入の面からは増えるかもしれません。
ま、この事件自体は性犯罪に属するものではないのですが、擬似再犯性があると仮定するならば・・・・・・
『弁護士事務所に仕事を依頼にきた女性に対してわいせつな行為をしたとして』・・・・・なんてニュースが将来流れるようなことがあったとするならば笑うかもしれません。
コイツ、真正のあほや・・・・・・と。
「メール送信に使った時間分の給料は自主返納すべきなのじゃ。」
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