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ネット通販に適用されないクーリングオフ制度の問題点

§ 2005/11/18 金
カテゴリ:消費者保護

ADSLや光接続などの常時接続によってインターネット利用が急増に伴ってインターネット上での消費者契約(事業者と消費者の間で締結される契約で労働契約以外の契約)も増加していると思います。


多くがインターネット通販となるのでしょうが、個別の規約や業界団体などで特別に定められたルールが無い限りはインターネット通販にはクーリングオフという制度がありません。



クーリングオフの規定は多くが「特定商取引法」という法律にその規定があったりするのですが、「特定」と名前が書いてあるように「特定」の「商取引」にのみ適用される法律であったりします。


通販自体はこの特定商取引法で規制されているのですが(指定商品・指定役務等に限る)、先ほど述べたようにクーリングオフの規定はありません。


特定商取引に関する法律(経済産業省)
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/contents1.html
通信販売(経済産業省)
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tsuuhan.htm




そもそもクーリングオフとは「cooling-off」という名前の通り「冷却期間」、つまり、消費者が冷静な判断を失っている場合に不必要な契約を結んでしまったものを、冷静な判断にて再検討できるように一定期間は解約を認めるようにしたものだったりします。


ネット通販の場合にクーリングオフ制度が無いのは、消費者が自らサイトにアクセスして商品を比較できるので「冷静な判断を失っていないだろう」という理由に由来したりします。





ネット通販なら全てが「冷静な判断」だと言い切れるでしょうか。

確かに、消費者が通販サイトにアクセスした場合は「購買するつもり」があったと考えられます。



しかしながら、通販とは無縁の別サイト[A]にて、いつの間にか他サイト[B]の通販商品を買うことになっていた場合はどうでしょうか。



サイトBに移動して通販の申込をしたのであれば、確かに「購買するつもりがあった」のかもしれません。

でも、通販サイトBに移動することなく、通販サイトでもなんでもないサイトA内にて購買が完了する形式の場合はどうなるでしょうか。


消費者が冷静な判断をしたと言えるのでしょうか。



これからもネット通販は拡大していくと思います。電子商取引の健全な発展のためにも、無関係である他サイト内にて通販契約が完了するものは、クーリングオフの適用範囲外とするのではなく、クーリングオフの適用範囲内とすべきではないでしょうか。



皇帝閣下「うむ。特定商取引法の改正を希望するのじゃ。」



comments (1) | trackbacks (0)

お気軽にコメントをどうぞ☆

  | 2007/11/13 16:11
それは表示違反じゃね?


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