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いわゆるワンクリック詐欺の功と罪

§ 2005/11/11 金

いわゆるワンクリック詐欺とは、サイトのトップページ等において任意の画像や入場ボタンを押したところ、有料の会員登録をされてしまい不当な料金を請求されるというもの。

その際に、IPアドレスやリモートホストといった個人情報(正確にはプロバイダの情報なので直接の個人情報ではない)を表示されたりするために、支払ってしまう人も多い。


いわゆるワンクリック詐欺の功罪としていますが、明らかに罪の方が大きいと思いますが、今回は功の方にちょっと焦点を当ててみたいと思います。



大蔵大臣「クリック詐欺に功があるわけが無いでござる」


と思われるかも知れませんが、こぐまねこ帝国では逆手に取った利用をしています。



どういうことかと言えば、クリック不当請求(=いわゆるワンクリック詐欺)は原則として特定商取引法第14条(意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止)に該当します。


940円必要な全プレ商品(アクセサリー等)の購入過程において、特定商取引法第14条の要求する確認措置と訂正機会の提供が欠如していれば、特定商取引法第14条違反となります。




この特定商取引法第14条違反自体は「是正指示」程度の行政処分くらいしか出ないのが現状のようですが、広告配信会社等へ通報する際に「この特定商取引法第14条違反はいわゆるワンクリック詐欺と同じ法律違反に分類されるところ・・・・」という一文を加えると効果が高い気がします。

回答が早いというか、さすがに放置はされません。


広告配信会社等としても、あのいわゆるワンクリック詐欺と同視される広告を取り扱っているということによるイメージの低下は避けたいでしょうから。



もっとも、ふたを開ければただの特商法第14条違反ですから、違反の内容自体は悪質極まりないというものでもないんでしょうけどね。



皇帝閣下「おっほっほ。そちもなかなかの悪よのう・・・」


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