裁判所事務官採用試験の面接評定票 | 2006/03/05 日 |
ま、コレも情報開示請求で出ますと。というか、出なければウチで昨年度分を公表したりとかできません。
情報公開法は行政機関ではない司法機関には適用がないですが、最高裁独自の制度によって出ます。
最高裁の秘書課宛てに郵送で送りましょう。なお、行政機関に対する情報公開開示請求は手数料300円程度が必要ですが、最高裁は不要です。また、本来はコピー手数料等が必要である訳ですが、枚数が少ないためサービスで送ってきてくれることも多いようです。
試験結果なども請求すれば出ます。
こぐまねこ帝国が合格者の決定方法の公表や面接評定票など非常に大きな風穴をあけたんだから、開示請求くらい各自でしろと。おそらく郵送代80円のみでok。
現時点では、ウチでは開示請求する気はありません。
→ 裁判所の情報公開について
「管理人のヤツは『面接評定票は今年は変更されるだろう』と言っておったのじゃ。」 |
|
comments (410) | trackbacks (0) |
官庁訪問用の面接評定票 | 2006/03/03 金 |
情報公開・個人情報保護審査会の答申より。
平成17年度(行情)463-465
官庁訪問における評定票(ひな型)の不開示決定(不存在)に関する件
(平成17年諮問第306-308号)
http://www8.cao.go.jp/jyouhou/tousin/h17-10/463-465.pdf |
| 続きを読む>> |
- | - |
中国公安調査局と公務員採用 | 2005/11/04 金 |
題名だけは華々しいものですが、そんな大層なものではありません。開示請求していたものが来たのでアップしました。
なんですが、まともに開示されたのは「官庁訪問記録票」くらい。その他のものは黒塗りで伏せられていました。職員の氏名といったものも個人情報に該当するとして、ほとんどが黒塗りとなっています。
さて、焦点となっていた「家族の氏名、年齢、住所、勤務先」ですが、「官庁訪問記録票」にばっちり載っています。
□ 官庁訪問記録票(PDF、309KB)
↓こっちは丸丸黒塗りです。黒塗り物は多数あるのですが、いちいちアップするのがめんどくさいのでこれだけで勘弁願います。
■ 面接評定票(PDF、274KB)
「めんどくさいのう。」 |
|
comments (0) | trackbacks (0) |
最高裁の情報公開 | 2005/09/12 月 |
さて、情報公開法は「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」というのが正式名称です。
裁判所事務官採用試験や家庭裁判所調査官補採用試験など、裁判所が管轄する公務員試験の過去問などの開示請求には使えません。 |
| 続きを読む>> |
- | - |
過去問の入手方法 | 2005/09/12 月 |
公務員試験の過去問の入手方法です。
一般的には市販の過去問題集を買えばいい訳ですが、市販の問題集の場合は採算が取れる試験種の場合(国家2種や国税専門官など)は、多く発行されている訳ですが、理系職種などあまりメジャーではない種目の場合は結構入手が難しいかもしれません。
具体的な入手方法としては以下の4つが考えられるのですが、2を推奨しますが、3と4についてちょこっと紹介しておきます。
1.もらう
2.本屋さんに買いに行く(自分の目で確かめて買うのが一番です)
3.通販
4.情報公開法を使って、試験実施機関に請求する |
| 続きを読む>> |
- | - |
裁判所事務官と合格者決定方法 | 2005/08/18 木 |
掲示板での予告した通り、裁判所事務官採用試験とか家庭裁判所調査官補採用試験の合格者の決定方法が最高裁より公表となりました。が、ここまでくるのに苦労しました。(ただし、因果関係は確定したものではありません)
初回:2005年2月
「もしもし、最高裁判所さんなのかなのじゃ。裁判所事務官採用試験の合格者の決定方法を教えてたもれなのじゃ。」
最高裁判所:「棄却」
二度目:2005年3月
「もしもし、最高裁判所さんなのかなのじゃ。人事院が公表してるのに裁判所の方が公表しないのはおかしいのじゃ。国民の理解が得られないのじゃ。じゃから、教えてたもれなのじゃ。」
最高裁判所:「棄却」
三度目:2005年5月
「もしもし、最高裁判所さんなのかなのじゃ。教えてくれないのはおかしいのじゃ。教えてたもれなのじゃ。」
最高裁判所:「しつこい。却下」
四度目:2005年7月
「もしもし、最高裁判所さんですかな。憲法15条に『公務員の選定罷免権は国民固有の権利である』と明記してありますぞ。裁判所事務官の採用は裁判所の権利ではないのですぞ。その手続概要を公表しないのは憲法違反ではないですかな?」
最高裁判所:「・・・・・・最終合格発表後でもいいですか?」
「とまあ、こんな経緯があったのじゃ。」
「ふーん。結構大変だったんだね。」
「おっほっほ。これこそ、闘うこぐまねこ帝国なのじゃ。憲法15条を大切にするのじゃ。」
------------
で、その内容ですが、人事院管轄の公務員試験とある程度似ていました。
各試験種目の標準点=配点比率 × 偏差値
で計算され、その合計点で合否が決まるというものでした。
(ただし、各試験種目にはそれぞれ「基準点(いわゆる足切り)」が存在します)。
配点比率は以下の通り
一次教養・専門 二次教養・専門・口述 三次口述
裁判所事務官1種 1 1 0.5 2 * 4.5
裁判所事務官2種 1 1 0.5 0.5 3
家庭裁判所調査官 1 1.5 0.5 1.5 4.5
口述試験はS・A・B・C・D・Eの六段階評価でD・Eは不合格です。
詳しくは・・・下記参照。
最高裁判所のニュースのページ
標準点計算の館・裁判所事務官用 |
|
- | - |
|
|
|