最高裁の情報公開 | 2005/09/12 月 |
さて、情報公開法は「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」というのが正式名称です。
裁判所事務官採用試験や家庭裁判所調査官補採用試験など、裁判所が管轄する公務員試験の過去問などの開示請求には使えません。 |
ただし、行政機関がアカウンタビリティ(説明責任)を果たそうとしているのに、裁判所がアカウンタビリティを果たさないというのは理解が得られるものではありません。
そこで、司法は独自の規則にて司法行政文書の開示請求を受けつけています。
で、基本的には情報公開法を準用しています。なので、後は司法行政文書の管理規定との兼ね合いになります。
裁判所事務官採用試験の過去問の開示請求はしたことがありませんが、おそらく出ると思います。過去問の入手方法では人事院に対する請求方法を紹介した訳ですが、基本的には同様の方法で開示請求できます。
人事院の場合と違う大きな点は・・・
1.最初の開示請求手数料 300円が不要
2.開示決定に変えて「情報提供」という形で出る場合がある
3.電磁的記録は対象にならない
などがあったりしますが、
2の「情報提供」が重要だったりします。
というのも、行政機関の場合は、完全に一致する文書が無い場合は「不開示」としてくるのですが、裁判所の場合は、「この情報が欲しいのでしょ?」と開示請求人の意を汲んで、情報提供に努めてくれるからです。
基本的にこぐまねこ帝国が最高裁からもらった情報はこの2のケースが多かったりします(面接カードや面接評定票は本来の開示決定です)。
最高裁の秘書課などに対して開示請求を行うことになると思いますが、裁判所は人事院と違って違法行為や違法な報復行為をしてくることはまず考えれませんから下記へ行って、後は電話でもしてやり方を聞いてください。
裁判所の情報公開について
↑特に、高校の進路指導の方や予備校関係者の方などは入手は必須ではないでしょうか。
こぐまねこ帝国は先導的役割を果たしたことで、その活動を終了させたいと思います。
では。
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