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E-ジャスティス法律事務所とワンクリウェア業者
2010/09/05 日
カテゴリ:
削除依頼
ネタがない。(´・ω・`)
そうだ。一昨年の7月にあった削除依頼を公開しよう。(゚∀゚)
ご担当者様
当方は弁護士法人E-ジャスティス法律事務所の弁護士 蓮見和也の事務担当の海老根と申します。
早速ですが、本題に入らせて頂きます。
下記内容について当社代理人となっており、事実と反する内容が記載されております。至急削除願います。
記事レスNO.91
http://bbs02.kogumaneko.tk/kouza/patio.cgi?mode=view&no=3
【記事内容全文】
日時: 2008/06/28 14:45
名前: 焚焚
(1)銀行名・支店名m(2)口座番号普通4443129
(3)名義人株式会社ライズコーポレイション
(4)業者名アダルトチャンネル
(5)業者の住所
(6)業者の電話番号やメールアドレス等の連絡先0120-964-231
(7)被害区分
・ワンクリック詐欺・ツークリック詐欺
(8)概要(※ご自身の個人情報の記入はNGです。サイト名やURLなど。)
投稿の多いワンクリ、ツークリ系口座に特化することにしました。(_ _)ペコッ
なお、ここは被害防止を主眼にしています。「モノはついで」ですので、
金融庁 https://www.fsa.go.jp/opinion/ へも、口座の情報提供をお願いします。
上記です。
この掲載内容を3日以内に削除して頂けない場合は、法的処置を取らせて頂きます。
お手数ですが、宜しくお願い致します。
弁護士法人 E-ジャスティス法律事務所
弁護士 蓮 見 和 也
事務担当 海 老 根 隆 広
〒100-0004
東京都千代田区大手町1-7-2東京サンケイビル17F
電話:03-3281-1033
FAX:03-3281-1034
→
ウェブ魚拓
もご参照あれ。
これは、要するに蓮見和也弁護士がワンクリックウェア業者の「銀行口座の書き込みを消せ」と通知してきたものなのだ。
当然、こぐまねこさんは消さないのだった。(〃∇ 〃)
しかし、3日どころか2年経っても法的措置とやらがないのはなぜだろう。(・_・?)ハテ?
→
ワンクリック詐欺対処法と解説
→
請求画面が消えない場合の対処法
「E-ジャスティス法律事務所は、ワンクリウェア業者から金を受け取ったのかのう?」
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コメント
お気軽にコメントをどうぞ☆
M | 2011/07/27 23:47
ちなみに債権回収業務は受付の女性でもできるものなのでしょうか?また、債務者に対してではなく、代理で電話をした友人にも取り立てができるものなのでしょうか?(出来ないと思いますが)この受付の小野という女性は私が電話をしないといけない義務が「関係による」とあるとの回答でしたが。「友人の債務相談の代理電話を何度もする義務はないと思う」といったら「それはわかりません」としらっと答えられました。
M | 2011/07/27 23:31
この「E-ジャスティス法律事務所」、私も最近友人の代理で電話しましたが、とても奇怪な印象でした。
本国へ帰国した外国人の友人の件ですが、携帯電話の使用料未払い分の債務が電話会社からこの「E-ジャスティス法律事務所」へ委任されたという通知がきたので、代理で電話しましたが、担当弁護士は帰宅したと言われました。そして、明日6.30pm以降に電話しますとのことでしたが、一向に電話がこないので、7.15pmにこちらからもう一度電話をすると、受付の小野という女性が「担当弁護士は打ち合わせ中だから昼間に電話ください」といわれました。私は仕事があるので夕方以降でないと電話にでれない旨を伝えましたが、「確認します」と電話を切られました。その2時間後くらいにまたその女性から電話があり、「期限までに支払いできないのか?」といわれました。私は債務本人ではない旨は伝えていたのですが、とても感じの悪い態度でした。「支払い期限までに払えないのなら、佐々木弁護士と話して下さい」と言われましたが、元々弁護士と債務相談をするために電話したのにとんだ勘違いの回答を受付の女性からもらった上、結局弁護士に電話をつながれることはありませんでした。そして、最後にまた、「昼間に電話ください」といわれましたが、その話をしているのは既に夜の9時過ぎでした。誰かに指示を受けながら話している様子でした。私は債務者本人でもないのに嫌気がさしたのと、弁護士に一向に電話を代わる気配が一向にない受付の女性の態度にうんざりして、「私は友人の債務のために何度もそちらに電話をする義務はないと思う」といったら、「関係によります」といわれました。どういう意味でしょう? たとえ家族であったとしても、家族(未成年を除く)の債務の支払いの義務は発生しないと思いますが。しかも、保証人でもないのに。第一、受付の女性がこんな内容の話を債務者と話すでしょうか?こんなヤクザのような法律事務所は初めてです。まぁ、債務が専門でされてらっしゃるようですので、ヤクザの取立てとにたようなものなのかもしれませんが…。まともな法律事務所だと思って真面目に電話した私が無知だったような気がします。「E-ジャスティス法律事務所」って要注意ですね。
ひこ | 2010/09/06 00:07
ああ、それとね。
日本において「パラリーガル」は、単独で法律業務を執り行う事が出来ません。
ひこ | 2010/09/05 22:46
連レススマソ
弁護士の業務活動をサポートして、書面の作成や資料調査などを行うのが、法律事務所の事務員だよね。
最初に「当方は弁護士法人E-ジャスティス法律事務所の弁護士 蓮見和也の事務担当の海老根と申します。」と書いた時点で、「業務のサポート」ではなく、「弁護士の業務」を行っていると宣言しているのと同じ。
「この掲載内容を3日以内に削除して頂けない場合は、法的処置を取らせて頂きます。」って・・・
いいの?事務員がそんな事書いて。
ひこ | 2010/09/05 22:35
>>当方は弁護士法人E-ジャスティス法律事務所の弁護士 蓮見和也の事務担当の海老根と申します。
ほう・・・
いつから事務員が、弁護士業務の代行をするようになった?
なんで事務担当の海老根隆広さんが、蓮見和也弁護士の代わりに「法律事務の取り扱い」を?
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)
第73条 何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。
(非弁護士の虚偽標示等の禁止)
第74条 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。
2 弁護士でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
3 弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。
不思議だねぇ・・・
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