こぐまねこ帝国のブログ

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古尾谷光来、ワンクリウェアでの詐欺容疑で逮捕された!

§ 2018/07/07 土

 先日、「古尾谷光来」と「永和総合法律事務所 弁護士寺島哲」という記事を書きました。

 内容は「ワンクリウェア詐欺業者である古尾谷光来」が「永和総合法律事務所 弁護士寺島哲」に依頼して、こぐまねこ帝国名物のワンクリ業者名簿にある古尾谷光来を消せと言ってきたもの。

 そのやり取りを公表します。
こぐまねこ 御中



当方からの提案に対し、貴サイトから返金サイトに関する条件提示を頂きましたが、当方の依頼者

と協議をした結果、ご提示の条件を直ちに受け入れることは難しいとの認識を持っています。



返信されたメールにおきまして、私が過去に送信したメールが原因で、「お願いを聞く気になれない」

と記載されており、当方の依頼者との信頼関係が維持できなくなってしまったことから、古尾谷氏の

記事削除依頼の件を辞任することとなり、交渉を終了させて頂くことを通知致します。



私のメールによって不快な思いをさせてしまいましたことにつきましては、謝罪申し上げます。



永和総合法律事務所

 弁護士 寺島 哲



From: こぐまねこ [mailto:info@kogumaneko.tk]
Sent: Friday, March 23, 2018 12:39 AM
To: 弁護士 寺島哲
Subject: Re: 削除の再要請



寺島さま



こぐまねこ@メールを開くのが1週間か10日に1度程度なので返信は遅いです。



古尾谷光来によると2000-3000万円の収入があったとのことですので、被害者が500-600人ほどいたと推測されます。
ただ、収入の数値も詐欺師の言うことなので、どこまでが本当なのか信用できません。

11年前の銀行の明細が取り寄せられないことですが、弁護士照会を使えば10年以上前の履歴も取得可能ではないでしょうか。
振込履歴について、弁護士照会を使ってご調査ください。その上で調査結果をご提出ください。
ただし、振込先銀行口座は複数の個人名義で複数銀行口座が悪用されていたようですと、申し上げておきます。



寺島哲弁護士には、古尾谷光来が当時していた行為及び被害について、きちんと調査・認識して欲しいです。

古尾谷光来が運営していたのは、ワンクリックウェアを仕込む詐欺サイトで、ウェアを仕込まれた被害者は、
デスクトップに、消えない いかがわしい請求画面がずっと出続けるという被害を受け、畏怖心から数万円というお金を振り込まさせられていたのです。

振込先銀行口座は古尾谷光来名義ではない別の個人名義の口座でした。
別人名義口座をどうして古尾谷が持っているのでしょう。ここからも犯罪のにおいがしてなりません。

特定商取引法に基づく表記に古尾谷の氏名や住所は一切なく、被害者は泣き寝入りするしかありませんでした。

★最低でも、これくらいまでは、ご自身でご調査くださいね。




ここからは、正義を旨とする弁護士には、踏み込んで考えて調査して欲しい事柄です。

サクラを多用した詐欺出会い系サイトのシステムを販売する業者がいて、販売後も運用を受託する複数のコースがあるということを知っていますか?
同様にワンクリ詐欺のシステムを販売する業者がいました。(摘発されたニュースで明らかです)
ワンクリ詐欺のシステムを販売する業者が運営をも受託していても何の不思議もありません。

おそらくですが、古尾谷光来もシステムを購入して運営を委託したのではないでしょうか。自身では、マルウェアを作成することはできないでしょう。
受託した業者が、売買された個人口座へお金を振り込ませ、そこから手数料を引き、古尾谷光来へ送金していたというストーリーは矛盾するものではありません。

もう、こうなると、受託業者は紛れもない反社会的勢力の方になります。


「事実調査をすればするほど弁護士にとって不利になる可能性がある。」というのは理解しますが、
それでも弁護士のバッジを付けている以上、反社会的勢力とかかわりがあった商売を援護するような行為はしてほしくないです。


当方としては、当時のあるだけのデータは保管してあり、ガチンコ勝負で負ける気がせず、ガチンコ勝負でまったく構わないのですが、
ただ、古尾谷自身が、現在、更生してまっとうな不動産屋を営んでいるということは、それなりに高く評価します。

結局は、「弁護士を使ってでも、過去の自分を消したい」ということなのでしょう。
それには、過去の不当な収益以上の費用をだす覚悟が必要だと思います。その覚悟が本当にあるのか当方として見極めたいです。

ただ、その代理人弁護士がケンカ腰でメール文を送ってくることに対してはいら立っています。



返金サイトですが、当方からの条件として、
1.弁護士照会を使って、古尾谷光来自身の名義の口座の取引履歴をご調査ください。その上で、調査結果をご提出ください。
2.弁護士照会を使って、被害者らが振り込んだ口座の取引履歴をご調査ください。その上で、調査結果をご提出ください。なお、この口座は古尾谷名義ではありませんのでご留意ください。
3.システム販売業者と運営受託業者をご調査ください。その上で、調査結果をご提出ください。
4.返金サイトの運営は当方で行う。古尾谷は、運営手数料を当方に支払うこと。
5.返金サイトには、返済の責任主体として、「古尾谷光来代理人弁護士寺島哲」の表記を外してはならない。住所、連絡先電話番号、FAX、メールアドレスは寺島哲弁護士のものとするが、すべて必須事項とする。メールアドレスは無料サービスは使用しないこと。住所・電話番号は転送や代理サービスは使用しないこと。
6.返金サイトの運営は、被害者全員への返金が完了するまでとする。
7.古尾谷が入金履歴を持っていないのと同様に、被害者も送金履歴を持っていないであろうから、返金請求には無条件で応じること。ただし、同一人に対して複数回返金する必要なないものとする。
8.振込金以外の損害金額について請求があれば振込金と同額を上限に応じること。
9.返金の際の利息については、年6%を10年複利にて加算するものとする。
10.当方の指定する日時の朝日新聞全国版社会面へ謝罪広告及び返金案内を掲載すること。原稿の最終決定権は当方が持つものとする。
11.返金サイト運営中は、当該の2URLから古尾谷光来の名前を消すものとする。
12.返金サイト運営終了後は、返金サイトから、古尾谷光来の名前を消すものとする。
13.毎月15日と末日でしめて、速やかに、返金概要を当方に提出するものとする。

4の運営手数料は別途相談です。
7や8や9の返金条件や返金額も別途詰める必要があると思います。
返金については、結局、何人にいくら振り込ませたのかの調査が必要になります。速やかな削除のため、弁護士照会等のご協力をお願いします。
1-13について、詳細は別途詰める必要があります。

ただ、そちらは、「とにかく古尾谷光来の名前を消して、現在の地位と信用を守りたい」のでしょうね。
メールからヒシヒシと伝わってきます。

そちらは上記条件、特に古尾谷光来の表記は飲めないでしょう。同様に、謝罪広告と返金案内も飲めないでしょう。



こちらは、削除依頼に関してガチンコ勝負で負けたことがありません。
こちらは古尾谷光来の名前を消す理由がありません。そちらからの和解打診に応じる義務もありません。

そちらからの「お願い」には応じる可能性はありますが、その代理人弁護士がケンカ腰でメールを送ってくるのだから、お願いを聞く気になれません。
低姿勢で来たのなら応じた可能性はありますが、あなたのケンカ腰メールでは交渉に入る気にもなりません。



★ところで、別途の提案です。
私は、あなたのケンカ腰メールに対してイライラさせられており、おそらく、今後も、交渉に入る気になれません。
そこで、当方が依頼する弁護士と寺島弁護士で話し合って落としどころを見出してもらえますか?

また、当方の弁護士費用実費を前払いでそちらで持ってもらえますか?

これが飲めなければ、当方には古尾谷光来の名前を消す理由がありませんので、
長い時間をかけてのガチンコ勝負になるか、諦められるかのどちらかを選んでいただくことになると思います。


ご検討ください。

こぐまねこ





On 2018/03/16 14:52, 弁護士 寺島哲 wrote:

こぐまねこ 御中



従前からお伝えしているとおり、11年前の事柄であり、口座も既に閉鎖しているので、資料が残存していません(なお、

資料があったとしても,顧客はIDで認識されているに過ぎず、住所氏名が分かりませんので、サイト側から返金の

働きかけをすることは困難です。)。

銀行から明細を取り寄せられる期間も過ぎており,調査も困難です。



このため,古尾谷氏の記憶に基づくしかないのですが、おそらく2000~3000万円の収入があった筈とのことです。

しかし、返金については資料がなく正確な金額は分かりません。



ただし、お伝えしたとおり、これまでに行った返金は僅かですから、和解の提案として、



これから1年間、当方で2サイトに関する返金対応を行う旨のサイトを開設し、私が窓口となって返金対応を行う。

この返金対応については、1か月毎にエビデンスを付けて、貴サイトに報告する(新設サイトを貴サイトに貼り付けて貰っても構いません)。

これに対して、1年間の返金対応をしている間は、貴サイトから古尾谷氏の個人名は消して頂く(当方に違約があれば、

また個人名を戻しても構いません。)。

更に1年間返金対応を終えた際には、サイト名も含めて全て抹消し、今後一切当該サイトの件に関して古尾谷氏の

個人名を掲載しない。



このような内容にて双方で書面を交わして実施することをご提案します。



永和総合法律事務所

 寺島 哲







From: こぐまねこ [mailto:info@kogumaneko.tk]
Sent: Friday, March 16, 2018 2:12 AM
To: 弁護士 寺島哲
Subject: Re: 削除の再要請



寺島様


こぐまねこです。


何回も聞いておりますが、回答がありません!!!


古尾谷に、いくらの収入があり、そのうち、いくら返金し、いくら損害賠償金を支払ったのか、きちんと調査の上、調査結果をご提出ください。
古尾谷に、いくらの収入があり、そのうち、いくら返金し、いくら損害賠償金を支払ったのか、きちんと調査の上、調査結果をご提出ください。
古尾谷に、いくらの収入があり、そのうち、いくら返金し、いくら損害賠償金を支払ったのか、きちんと調査の上、調査結果をご提出ください。
古尾谷に、いくらの収入があり、そのうち、いくら返金し、いくら損害賠償金を支払ったのか、きちんと調査の上、調査結果をご提出ください。
古尾谷に、いくらの収入があり、そのうち、いくら返金し、いくら損害賠償金を支払ったのか、きちんと調査の上、調査結果をご提出ください。
古尾谷に、いくらの収入があり、そのうち、いくら返金し、いくら損害賠償金を支払ったのか、きちんと調査の上、調査結果をご提出ください。
古尾谷に、いくらの収入があり、そのうち、いくら返金し、いくら損害賠償金を支払ったのか、きちんと調査の上、調査結果をご提出ください。
古尾谷に、いくらの収入があり、そのうち、いくら返金し、いくら損害賠償金を支払ったのか、きちんと調査の上、調査結果をご提出ください。
古尾谷に、いくらの収入があり、そのうち、いくら返金し、いくら損害賠償金を支払ったのか、きちんと調査の上、調査結果をご提出ください。


では。

こぐまねこ








On 2018/03/14 15:03, 弁護士 寺島哲 wrote:

こぐまねこ 御中



古尾谷氏のサイトを利用した方が,「被害」であるとして申告してくるのであれば,本人も対応する

のですが,被害申告がない以上,損害賠償金の支払いもあり得ません。



貴サイトの考えは分かりましたので,今後,当方からの削除要求は受け付けられないとの認識のもと,

古尾谷氏からは法的手続を取ることのお考えも伝えられています。



そこで,次のステップに進む前に,当職から,貴サイトに対して和解による早期解決を提案致します。

この提案は,同様に当職から古尾谷氏にもしており,貴サイトに対して従前指摘していました2サイトを削除することの

和解金として40万円をお支払いすることを,提案します(なお,裁判前の解決を前提とする提案です。)。



一度,お考えをお聞かせください。



永和総合法律事務所

 寺島 哲













From: こぐまねこ [mailto:info@kogumaneko.tk]
Sent: Saturday, March 10, 2018 3:37 AM
To: 弁護士 寺島哲
Subject: Re: 削除の再要請



寺島さま



古尾谷が運営していたサイトは、ワンクリックウェアというマルウェアを配布して料金を請求する悪質なものでした。
一年ほどまえに逮捕された村本何某が運営していたサイトと同種のものです。
また、古尾谷氏が運営していたサイトは、特定商取引法の表示義務を満たしていない、悪質なサイトでした。

詐欺師への聞き取りのみで済ませないでください。
古尾谷がどのようなサイトを運営していたのか、聞き取りではなく、弁護士自身で調査ください。

古尾谷は、振り込ませた被害者に返金を全額行うべきもので、かつ、損害賠償金も支払うべきものです。
当サイトは、古尾谷が被害者全員に振り込ませた金員を全額返金し、かつ、全員に損害賠償金を支払うまでは消しません。


古尾谷に、いくらの収入があり、そのうち、いくら返金し、いくら損害賠償金を支払ったのか、きちんと調査の上、調査結果をご提出ください。


では。




On 2018/03/08 13:24, 弁護士 寺島哲 wrote:

こぐまねこ 御中



ご質問で未回答の件,当職が古尾谷氏から説明を受けましたので回答致します。



先ず,古尾谷氏が風営法の許可を得て運営していた2サイトは,いずれもラジオボタンにて年齢認証(18歳以上)

及びサイト規約に同意したことをチェックさせた上で,更に動画の購入契約を行うか否かを「はい」・「いいえ」

ボタンで確認して貰っていたのであり,そちらが指摘しているような一般的な「ワンクリック詐欺」サイトとは,完全に

一線を画するものである。



 こうした確認を経て契約をする以上,サイトは年齢対象を18才以上としており,判断能力がない者を対象としているもの

有りませんが,ごく稀に,申告を偽って18歳未満の者が購入契約をしてしまう場合がある。

 その場合に,18歳未満の本人からの申し出がなされれば,サイト運営側で年齢確認を行い,解約に応じて返金していた。

そうした案件が数件(現在では11年以上も前のことで資料が残存しておらず軒数は確定できない)は有った(5万8000円×数件)に過ぎず,単なる

損害賠償請求や,その他の売買契約の取消し返金はこれまでなかった。



以上の通りであり,そちらがそれでもなお「詐欺サイト」というので有れば,その法的根拠を示して下さい。



従前から,お伝えしているとおり,貴社サイトにおいて掲載すべき社会的意味が皆無の内容を,何時までも掲載誌続ける行為は,

徒に対象者の名誉や信用を毀損するものであることから,直ちに古尾谷氏に関連スる記事の一切を抹消するよう再度要請します。



永和総合法律事務所

 寺島 哲









From: こぐまねこ [mailto:info@kogumaneko.tk]
Sent: Saturday, March 3, 2018 10:23 AM
To: 弁護士 寺島哲
Subject: Re: 削除の再要請



寺島さま



弁護士には調査義務があると考えております。
きちんと調査せずに削除依頼してくることに対する倫理違反です。



1.両URLであること了解しました。


刑事事件は立件されていないだけで、当氏が運営していたサイトは立派な詐欺サイトでした。
この場合の詐欺は、刑事に限ったものではありません。
どのようなサイトを運営していたのか、きちんと調査してください。
同種のサイト運営者が検挙されている(船橋の落合氏のように)例はたくさんございます。


2.当氏がどのようなサイトを運営していたのか、調査の上、調査結果をご提出ください。

3.いくら入金があって、いくら返金・賠償したのか、調査の上、調査結果をご提出ください。

4.検索エンジンにインデックスされていないものを見つけられる道理がありません。
どのように当該URLを見つけられたのか、調査の上、調査結果をご提出ください。

5.「引き継いで」というのがよく分かりません。これまでは事務員に交渉を任せていたのでしょうか。ご回答ください。

6.こちらの質問をすっとばかして、質問をしてくるのはやめてください。

7.御社、詐欺に対する救済の広告を持たれているようですが、
詐欺を援護する事務所に詐欺被害救済を求める人がいますかね。不思議です。


ではでは。

こぐまねこ





On 2018/03/03 10:03, こぐまねこ wrote:

寺島さま


回答になっておりません。
こちらが質問した事項につき、きちんと調査の上、ご回答ください。

では。

こぐまねこ







On 2018/02/28 13:45, 弁護士 寺島哲 wrote:

こぐまねこ様



先般から依頼していた,古尾谷光来氏関連の削除依頼の件につき,

当事務所担当者辻本を引き継いで,再度,削除要請を行います。



先ず,削除対象とするURLは,古尾谷氏に関連するものですので,そちらから

ご指摘頂いたものもふくむ2つのURLとなります。



ところで,そちらは古尾谷氏がかつて運営していたサイトを,「立派な詐欺サイト」と断定しておりますが,

同氏が,同サイトの運営につき詐欺罪としてこれまで刑事事件化したことはございません。



しかも,古尾谷氏の運営していたサイトを11年以上も前に封鎖して止めており,既に刑事上の時効期間が経過しているのであって,

今後刑事事件化することもありません。

また,民事につきましても,大抵の方につき,不法行為責任追及(賠償請求)の消滅時効期間は経過していると考えられます。



こうした現状においては,既に,貴サイトが古尾谷氏の名称や記事を掲載する社会的意味は皆無と言えます。

特に,貴サイト自ら,当方が指摘したURLが「グーグルやヤフーの検索結果にインデックスされていない」と述べており,

貴サイトにて古尾谷氏に関する記事を掲載し続けることが,広く世間の被害者の方に告知するという意味合いすら有して

おらず,徒に古尾谷氏の名誉だけを毀損するものであります。



なお,貴サイトは

「悪質な詐欺サイトの削除依頼を強行されるのなら,弁護士としての倫理違反等で弁護士会への懲戒請求を検討します。

 また,削除依頼に関しては公表を原則としております。弁護士事務所に回復不能なダメージがないことを祈っています。」

などと記載していますが,

まずは,メールの奥に隠れているのではなく,責任の所在を明らかにするために,そちらも貴サイトの連絡先や運営責任者の氏名を

明らかにするべきではないでしょうか。



その上で,既に広く世間一般への告知の必要性がなくなり,現状,対象者の権利侵害と考えられるインターネット上の記事について,

掲載対象となっている本人からの依頼で削除を求めることも弁護士としての職務であり,倫理違反などと言われる所以は一切ありません。

不当な懲戒請求や,当事務所の名誉・信用を毀損する行為に対しては厳正に対処することを申し添えます。



永和総合法律事務所

 弁護士 寺島 哲


 古尾谷光来が逮捕された以上、寺島さんからきちんと謝罪がない限り、寺島哲弁護士に対する懲戒請求を検討せざるを得ない状況ですね。


皇帝閣下「まったく、腹の立つことじゃのう。」

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