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貸金業に関する主な最高裁判決(抜粋・要旨)

§ 2006/04/16 日

 金融庁のホムペを巡っていたら面白いものが見つかった。( ̄ー ̄)ニヤリ

 貸金業に関する主な最高裁判決(抜粋・要旨)PDFだ。


「貸金業制度等に関する懇談会」(第15回会合)の開催について
 というページの資料の1つのようだ。


 そう言えば、最近、最高裁が連続して利息制限法の上限金利を超えるグレーゾーンの金利を取る消費者金融業者敗訴の判決を出しているよな。
 ( ̄ー ̄)ニヤリ


 この手の判決をまとめてくれているとは、金融庁・・グッドジョブ。
 元ファイルは時系列順に並んでるのだけど、ちょっと順番を入れ替えて、論点別に分けてみる。



 43条。みなし弁済。
■平成2年1月22日最高裁判決
○法43条1項にいう債務者が利息として任意に支払ったとは、債務者が利息の契約に基づく利息の支払に充当されることを認識した上、自己の自由な意思によってこれらを支払ったことをいい、債務者において、その支払った金銭の額が利息制限法1条1項に定める利息を超えていること、あるいは当該超過部分の契約が無効であることまで認識していることを要しない。

■平成18年1月13日最高裁判決
○貸付契約に元利の支払遅滞について期限の利益喪失特約が付されている場合、当該特約は利息制限法の制限利率を超える部分の利息の支払遅滞については無効であるが、債務者にそれが無効でないとの誤解が生じなかったといえるような特段の事情のない限り、債務者に対して当該超過部分の支払を事実上強制することとなることから、法43条1項の要件である弁済の任意性が否定される。
(平成18年1月19日最高裁判決、同1月24日最高裁判決も同旨)
○貸金業者の業務の適正な運営を確保し、資金需要者等の利益の保護を図るためであるから、法18条1項の解釈にあたっては、文理を離れて緩やかな解釈をすることは許されない。弁済を受けた債権に係る貸付の契約を契約番号その他により明示することをもって、法18条1項1号から3号までに掲げ事項の記載に代えることができる旨定めた部分は、他の事項の記載をもって法定事項の一部の記載に代えることを定めたものであるから、内閣府令に対する法の委任の範囲を逸脱した違法な規定として無効と解すべき。


■平成18年1月19日最高裁判決
○ 債務者が制限超過部分を自己の自由な意思によって支払ったか否かは、金銭消費貸借契約証書や貸付契約説明書の文言、契約締結及び督促の際の貸金業者の債務者に対する説明内容などの具体的事情に基づき、総合的に判断されるべきである。

■平成18年1月24日最高裁判決
○日賦貸し金業者について、法43条1項の「みなし弁済」が適用されるためには、日賦貸金業者の業務方法の要件が、契約締結時だけでなく、実際の貸付においても充足されている必要がある。
○(「みなし弁済」適用の前提となる法定書面の要件は厳格に解すべきであり、)記載内容が正確でないときや明確でないときは「みなし弁済」の適用要件を欠く。


■平成18年3月17日最高裁判決
○内容は、以下のとおり平成18年1月13日判決と同趣旨である。
A期限の利益喪失特約が、債務者に利息制限法の制限金利を超える利息の支払を事実上強制するとして、任意性を否定し、43条の適用を認めなかった。
B貸金業規制法施行規則15条2項の規定は、法の委任の範囲を逸脱した違法な規定であり、無効であるとした。
○本案件は、第1審が簡易裁判所であったため、上告審(第3審)は高等裁判所であった。この場合、憲法違反の理由でのみ、最高裁に対する特別上告が認められる。
今回最高裁は、貸金業規制法施行規則15条2項は憲法違反であるとの特別上告理由を否定しつつ、職権で下級審の判決内容につき判断して判決を言い渡した。

■平成18年3月30日最高裁判決
○貸付契約に元利の支払遅滞について期限の利益喪失特約が付されている場合、特段の事情のない限り、債務者に対して利息制限法の制限利率を超える利息の支払を事実上強制することとなることから、法43条1項の要件である弁済の任意性が否定される。
○貸金業者規制法施行規則15条2項は、内閣府令に対する法の委任の範囲を逸脱した違法な規定として無効と解すべき。




 18条書面関係
■平成11年1月21日最高裁判決
○貸金業者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってされたときであっても、特段の事情のない限り、貸金業者は、払込みを受けたことを確認した都度、直ちに、同法18条1項に規定する書面(受取証書)を債務者に交付しなければならない。
けだし、同法43条1項2号は、受取書面の交付について何らの除外事由を設けておらず、また、債務者は、受取書面の交付を受けることによって、払い込んだ金銭の利息、元本等への充当関係を初めて具体的に把握できるからである。

■平成16年2月20日最高裁判決
○貸金業者の業務の適正な運営を確保し、資金需要者等の利益の保護を図ること等を目的として、貸金業に対する必要な規制等を定める法の趣旨、目的(法1条)と、業務規制(法17条及び18条の要件を具備した書面を交付する義務)に違反した場合に罰則が設けられていること等にかんがみると、法43条1項の規定の適用要件については、これを厳格に解釈すべきものである。
○17条書面には、法17条1項所定の事項すべてが記載されていることを要するものであり、その一部が記載されていないときは、法43条1項適用の要件を欠く。
○18条書面の交付は弁済の直後にしなければならない。

■平成16年2月20日最高裁判決(上記とは別の判決)
○貸付の弁済を受ける前に書面を交付した場合は18条1項所定の要件を具備した書面の交付があったということはできない。


■平成16年7月9日最高裁判決
○支払後7ないし10日以上後にされた18条書面の交付をもって、弁済直後の交付と解することはできない。

■平成17年12月15日最高裁判決
○仮に、当該貸付に係る契約の性質上、法17条1項所定の事項のうち、確定的な記載が不可能な事項があったとしても、貸金業者は、その事項の記載義務を免れるものではなく、その場合には、当該事項に準じた事項を記載すべき義務があり、同義務を尽くせば、当該事項を記載したものと解すべき。リボルビング方式の場合に、個々の貸付けの時点での残元利金について、最低返済額及び経過利息を毎月15日の返済期日に返済する場合の返済期間、返済金額等を17条書面に記載することは可能であるから、上告人は、これを確定的な返済期間、返済金額等の記載に準ずるものとして、17条書面として交付する書面に記載すべき義務があったというべきである。




 その他(重要)
■平成15年7月18日最高裁判決
○同一の貸主と借主との間で基本契約に基づき継続的に貸付が繰り返される金銭消費貸借取引において、借主の一つの借入金債務につき利息制限法所定の制限を超える利息を任意に支払うことによって生じた過払金は、特段の事情がない限り他の借入金債務へ充当され、貸主は充当されるべき元本に対する約定の期限までの利息を取得することができない。

■平成18年3月7日最高裁判決
○年1200%の高利事案に関し、元本についても返済義務を認めなかった平成17年2月23日の札幌高裁判決の上告を棄却し、同判決を確定させた。
○同高裁判決は、「出資法の罰則に明らかに該当する行為については、もはや、金銭消費貸借契約という法律構成をすること自体が相当ではなく、被控訴人(業者)が支出した貸金についても、それは貸金に名を借りた違法行為の手段にすぎず、民法上の保護に値する財産的価値の移転があったと評価することは相当でない」として、借主が業者に返済した元本相当金額についても、不法行為に基づく損害であると認め、借主から業者に対する返還請求を認めた。
(参考)貸金業法42条の2
貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約において、年109.5%を超える割合による利息の契約をしたときは、当該消費貸借の契約は、無効とする。

■平成18年3月9日最高裁判決
○取引履歴の開示請求を受けた貸金業者について、平成17年7月19日最高裁判決を引用して、開示義務を認めた。
○同判決は、「貸金業者は、債務者から取引履歴の開示を求められた場合には、その開示要求が濫用にわたると認められるなど、特段の事情のない限り、貸金業法の適用を受ける金銭消費貸借契約及び保証契約の付随義務として、信義則上、保存しているその業務に関する帳簿(貸金業法19条)に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負い、貸金業者がこの義務に違反して取引履歴の開示を拒絶したときは、その行為は、違法性を有し、不法行為を構成するというべきである」としている。



 みなし弁済のところでは同旨の判決が重なっているが、重複分は省いて見た方が良さそう。
 (゜ー゜)(。_。)(゜-゜)(。_。)ウンウン


 うーん。今日は良いモノを見つけたのだった。└(゚∀゚ )┘ヤッタ♪



皇帝閣下「おっほっほ。犬もあるけばこぐまねこ帝国ってヤツじゃの。」



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