ただ、これが国外からのスパムだったらどうなるのか?という話になる。
第1条【 国内犯 】
この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
→ 日本国外からのスパムでも、日本船舶か日本航空機内からのスパムなら適用される。
第2条【 すべての者の国外犯 】
この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
一 削除
二 第77条から第79条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪
三 第81条(外患誘致)、第82条(外患援助)、第87条(未遂罪)及び第88条(予備及び陰謀)の罪
四 第148条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪
五 第154条(詔書偽造等)、第155条(公文書偽造等)、第157条(公正証書原本不実記載等)、第158条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第161条の2(電磁的記録不正作出及び供用)の罪
六 第162条(有価証券偽造等)及び第163条(偽造有価証券行使等)の罪
七 第164条から第166条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第164条第2項、第165条第2項及び第166条第2項の罪の未遂罪
→ 威力業務妨害罪は規定されていないので、この時点では海外からのスパムには適用されない。
第3条【 国民の国外犯 】
この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
一 第108条(現住建造物等放火)及び第109条第1項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪
二 第119条(現住建造物等浸害)の罪
三 第159条から第161条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第161条の2の罪
四 第167条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第2項の罪の未遂罪
五 第176条から第179条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、未遂罪)、第181条(強制わいせつ等致死傷)及び第184条(重婚)の罪
六 第179条(殺人)の罪及びその未遂罪
七 第204条(傷害)及び第205条(傷害致死)の罪
八 第214条から第216条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
九 第218条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第219条(遺棄等致死傷)の罪
十 第220条(逮捕及び監禁)及び第221条(逮捕等致死傷)の罪
十一 第224条から第228条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、国外移送目的略取等、被略取者収受等、未遂罪)の罪
十二 第230条(名誉毀損)の罪
十三 第235条から第236条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第238条から第241条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)及び第243条(未遂罪)の罪
十四 第246条から第250条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
十五 第253条(業務上横領)の罪
十六 第256条第2項(盗品譲受け等)の罪
→ 国民の国外犯の規定にも威力業務妨害は入っていないので国民が海外からスパムをしてきも威力業務妨害の適用はなさそうな気はするけど、うーん。被害者が国民の場合はどうなるんだろう。
第4条の2【 条約による国外犯 】
前3条に規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第2編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。
→ うーん。条約があるのかなぁ・・?何となくなさそうな気はする。
国内からのスパムであれば取締り可能かもしれないけど、海外からだと難しそう。ただ、国内発信+海外経由ならあくまでも発信元は国内なので適用ありのような気はする。
「迷惑TB禁止法とかできれば良いのじゃ。」
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