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裁判官の再任不適当と情報公開

§ 2005/12/15 木

 最高裁の下級裁判所裁判官指名諮問委員会が下級裁判官4名の再任を拒否(不適当)としたそうです。理由や氏名などは明らかにしていないとのことですが、その中には蛇足判決批判の井上裁判官も含まれているということです。

 蛇足判決自体については、どちらが良いのかは一概に言えないような気がしますのでここでは触れません。


 ただ、公務員の選定罷免権は国民固有の権利です。これは憲法第15条に明記されています。裁判所の権利でなければ、当該不適当とされた裁判官の権利でもありません。あくまでも国民の権利です。


 元々、こぐまねこ帝国は情報公開を取り扱ってる訳ですが、公務員の選定罷免権は国民固有の権利であると憲法に明記されている以上は、当該諮問会議の決定について氏名や理由を知る権利がありそうな気がします。

 こぐまねこ帝国は、裁判所事務官採用試験の合格者決定方法に関して過去4回にわたる執拗な開示請求によって、当該決定方法を公表させたことがあると自負しています。


 とゆーわけで、最高裁に開示請求を叩きつけようと思います。

1.当該裁判官の氏名と再任不適当の理由。
2.氏名を隠した状態での再任不適当の理由。


 これで、事務遂行上の障害が発生するとの理由等で不開示としてくるのならば、司法行政は行政機関以上に腐敗しているという気がします。



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皇帝閣下「司法行政の暴走は国民が静止しなければダメなのじゃ。」



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