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情報公開・立法府の制度の遅れ

§ 2005/12/13 火

 いきなりですが「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」を一般に「情報公開法」と言っています。



 名前に「行政機関の保有する」との文字が入っているとおり、この情報公開法は原則として行政機関にしか適用されす、国会などの立法府や裁判所などの司法府などには適用されません。

 ただ、司法府においては独自の規則を定めて情報公開法を準用したような形での情報公開制度を取っています。では立法府(衆議院、参議院)はどうなのかと言えば、衆議院の広報に電話で確認したところ、立法府には情報公開制度自体がないとのことでした。


 法律を作るのは立法府である訳ですが、行政機関に対しては「情報公開して説明責任を果たしなさい」と義務を課しているにも関わらず、自らにはその義務を課していないわけです。

 これはおかしいでしょう。と。議員年金制度と似た匂いがします。


 「行政も司法も情報公開制度にて説明責任を果たそうとしているのに、立法に情報公開制度がないのはおかしいでしょう」と言うと「ご意見と言うことでよろしいでしょうか。」と言われてしましました。



 うううーーーーーーん。意見・・・・・・・意見というか、情報公開制度の不存在自体が違憲のような感じがするんですけどね。

 しょうもないこと言ってないで(言ってるのはウチだけど。)、さっさと、情報公開制度を作れ。と。


 ただ、立法府が作成した文書であっても、それが行政や司法が入手すれば開示請求の対象にはなるんですけどね。



   情報公開制度 電磁的記録  不服申立て制度 参考文書
行政:○      ○      ○       ×
司法:○      ×      ×       ○
立法:×      ×      ×       ×


電磁的記録=フロッピィディスク、ビデオテープなどの電磁的記録が対象となるか否か。
参考文書 =開示請求した文書以外で参考となる文書を開示してくれることがある。(弾力的に応じてくれるか否かって感じでしょうか。)



皇帝閣下「国民の監視の目が届かないところは必ず腐敗して不正がはびこるものなのじゃ。」



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