| 2006/01/26 木 |
少し前の話になります。愛媛県警の誤認逮捕による損害賠償請求全面棄却の件ですが・・・・これは、たしか被疑者だった男性が釈放される数日前に男性の親が他界していたという事件だったと記憶しています。
親は子が逮捕され犯人として取扱われているという認識のまま他界した訳ですが、無実の子を返してもらえないままに他界したことに関して一体どれだけの無念が残っているのだろうか。子の無念は当然あるでしょうが、親の無念の方が大きいと感じます。
「高知県警から愛媛県警に真犯人の自白が伝えられてから釈放まで1カ月半もかかった」とある訳だけど、死期が迫った親に対する不法行為にならないものだろうか。
子である男性に対しては釈放が遅れたと言えなくとも、死期が迫った親に対しては可能な限り迅速に子を返す必要があったのではないかと。 |
「幸せに他界する権利の侵害」が認められれば、その損害賠償請求権を相続することもできる気がする。
ただ、それだけ。
「親の無念は絶対に計り知れないのじゃ。取り返しは絶対につかないのじゃ。うぇ~ん。」
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