| 2006/01/07 土 |
ワンクリック料金請求は不当請求であり悪徳商法に分類されるのですが、今回は「ワンクリ商法」と呼びます。ワンクリ商法とワンクリ詐欺の関係は、マルチ商法とねずみ講の関係と類似すると思います。
ねずみ講は無限連鎖講として犯罪に指定されている訳ですが、マルチ商法は曲がりなりにも商品や役務・権利が付随しているので、特商法の規制を受けながらも警察に逮捕されることなく運営できる訳です。
ワンクリ商法も曲がりなりにもコンテンツが提供されている限り、特商法の規制を受けながらも詐欺で逮捕されることなく運営できてしまう訳です。
現行の法体系だと、ワンクリを撲滅するのは不可能と言っても良いくらいだったりします。 |
ただし、行政解釈は変更されたり、新しい解釈方法が付随する場合があります。振込め詐欺関連で話をすれば、架空名義の銀行口座の開設について「銀行から通帳を騙し取った」として詐欺罪を適用するようになったということもありました。
原則として詐欺罪の適用がないワンクリをどうすれば詐欺に該当させることができるかについて真剣に考えてみました。過去にある僅かな検挙事例は、詐欺罪の要件を満たすものを逮捕したに過ぎない訳ですが、そんなみみっちぃことではなく一斉検挙できる方法を。
結論から書けば、<submit>を含まない単なる<a>タグで会員登録とするサイトは逮捕しろと。
<submit>を含む<form>タブで会員登録するサイトは慎重に捜査しろと。
ホームページなどをお持ちの方なら分かると思いますが、<a>タグとは、他のページへの移動リンクを設定する時に使います。<form>タグもページ移動にも使えますが、どちらかと言えば申込みや検索実行などの際に良く使われます。
ほとんどのワンクリサイトは、サイトのトップページより、単なる<a>タグで登録完了画面(不当請求画面)へ移動させています。民事的には、ポップアップでの確認措置の有無に関わらず(クリック回数に関わらず)、そもそも単なる画像クリック(単なる<a>タグのクリック)は契約申込みの意思表示ではないとして支払義務を否定するのが現在の主流である訳であり、<a>タグサイトを詐欺容疑で摘発することは民事ルールとの整合性にも矛盾しないことになります。
<form>(submit)タグサイトの場合、submitでの送信は消費者の意思が入ることが多いと考えられるので、当面は詐欺罪の適用は見送れと。それに対してsubmitを含まない単なる<a>タグサイトの場合は、消費者が申込んでいないにも関わらず一方的に承諾したとして請求しているわけなので、原則として詐欺罪を適用しろと。
(↑よーするに「submit」も使わずに料金請求するサイトは検挙しろってこと。)
真剣に検討しろ。>警視庁+46道府県警
または、単なる<a>タグ移動を契約申込みの意思表示とすることを禁止する「ワンクリサイト規制法」を罰則付きで新設しろと。
→ ワンクリ詐欺 詳細解説と対処法(コンテンツ)
「<a>タグで契約申込みの意思表示にするとは片腹痛いのじゃ。 ・・・うぇ~ん。予はおやつを食べ過ぎたのじゃ。」
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こぐまねこさんにお薦めのモニター | てくてく糸巻き | 2006/01/20 16:11 ワンクリサイト撲滅運動をやっている こぐまねこさんにおすすめのモニターがありました。(重要】ワンクリサイト一斉摘発の提言 to警察にTBでお知らせしておきます)
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