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利息制限法と消費者契約法

§ 2005/12/18 日
カテゴリ:消費者保護

 キャッシングローン等に適用される利息制限法という法律があります。


元金            上限年利率

10万円まで         20%
10万円以上100万円未満    18%
100万円以上         15%


と決まっています。これを超える部分は無効となりうるものだったりします。
 ただ、テレビコマーシャルとかでやってる消費者金融(いわゆるサラ金)広告などは実質年利26%とか29.2%等と、利息制限法の上限金利を超えた利息を平然と定めています。


 別途、出資法という法律があり、年率29.2%を超えると刑事罰(懲役刑や罰金刑)が待っていたりしますが利息制限法には罰則はありません。このような理由から、利息制限法による15-20%の上限利率と出資法の29.2%との間がグレーゾーンになってる訳です。



 ただ、遅延損害金についてですが、利息制限法第4条には第1条の1.46倍まで許容する旨が書いてあります。つまり、それぞれ1.46をかけた利率までokということになります。

元金            上限年利率 遅延損害金

10万円まで         20%    29.2 %
10万円以上100万円未満    18%    26.28%
100万円以上         15%    21.9 %



 うーん。ここで、消費者契約法第9条には年率14.6%を超える遅延損害金は無効とする規定があります。利息制限法は1.46倍、即ち、年率46%まで認めていることになるので、消費者契約法の規定と抵触します。


 どちらが優先されるのか?ってことになるのですが、

消費者契約法 = 一般法
利息制限法  = 個別法

 となるので、個別法である利息制限法の方が優先してしまいます。これは消費者契約法による消費者保護を後退させるものでしょう。と。


 「上限利率x1.46」を許容している利息制限法第4条を削除するか、消費者契約法第9条に合わせて「上限利率x1.146」に変えるべきなんじゃないかと感じます。



 ところで、上記利息制限法の上限と出資法の29.2%との中間の利息を定めているグレーゾーンの消費者金融が多いと書きましたが、利息制限法の上限利息を守っている消費者金融はあるのかな?と思ったのですが、調べてみるとちゃんとあるようです。


 「闇金融などと比べれば当然安心の低利率、グレーゾーンの消費者金融に比べても低利率。法令の範囲内を守っている。」って感じなんでしょうが、郵便貯金の利率が0.05%くらいでしたか?何倍違うんだろう・・・とは思います。



 



皇帝閣下「闇金融はグレーゾーンじゃなくてブラックゾーンに入るのじゃ。ぷんすかぷんすか。」



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