| 2010/03/25 木 |
民法第550条
書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
( ̄~ ̄;)ウーン・・・
え?( ̄◇ ̄;)?
どうしたのかって?
いやー、物やお金をくれるっていう電子メールを受け取って、「じゃあ、ちょーだい」って言ったらくれるのかどうかが知りたくて。
民法550条によると「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。」って書いてあるけど、電子メールが書面に該当するかどうかが分からない。
ネットで調べてみると、「該当する可能性が高い」「書面ではない」と両方書いてあったりする。( ̄~ ̄;)ウーン・・・
そうだ!(・∀・)!
「餅は餅屋」って言うしな。民法を所轄している法務省に電話して聞いてみるとしよう。 |
「電子メールが民法550条の書面に該当するかどうか」をダイレクトに聞いてみた。
「少々お待ちください。」と言われて7、8分後。
「書面に当たるという人もいるし、当たらないという人もいるんですよー。最終的には裁判所の判断になります。判例はないようです。」
上記旨の回答だったのだ!( ̄□ ̄;)!
行列のできる法律相談所(日本テレビ)で取り上げてみてくれないかなぁ。
「問題はさらに深まったのじゃ。」 |
comments (1) | trackbacks (0) |
|
|
advertisements.
|
記事検索
|
ブログ大分類
|
記事カテゴリ
|
最新記事
|
新着コメント
|
新規トラックバック
|
記事検索
|
リンク
|
総合
|
ワンクリック詐欺対処法関連
|
融資詐欺対策関連
|
私設私書箱・転送電話関連
|
(・∀・)イイ!
|
その他
※リンクフリーです。(・∀・)!
■ サイトマップ
RSS
Powered by Serene Bach 2.20R
|
|