ネットの架空・不当請求は無視が鉄則 | 2006/11/11 土 |
インターネットにおける架空請求や不当請求は無視が鉄則。
架空請求・不当請求を受けている時点で、被害者は「納得がいかない料金請求」であるが、その納得がいかない料金請求をしてくる相手に連絡を入れる必要性がない。「被害者側から連絡を入れる」という行為は、「不正な料金請求をする事業者の主張する債権回収の実現」の手助けになるだけ。
インターネットにおける通信は、電気通信事業法による通信の秘密として保護を受けるため、単純な個人情報と比べてより手厚い保護を受ける。
少なくとも郵送で内容証明等の請求書がくるまでは放置すべきものである。
「『少額訴訟を起こす』などという恐喝的文言に惑わされてはなりませぬぞ。」 |
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