一見さんの電話勧誘販売は断れ | 2007/04/25 水 |
「一見さんの訪問販売は断れ」と言ったけど、これも同理論。
いきなりかけてくる電話勧誘販売もきっぱり断るべし。m9( ̄д ̄)ビシ!
今まで継続的に取引をしていた業者さんからの勧誘ならいざ知らず、一見の電話勧誘販売の場合、商品の比較検討ができない。
それだけで危険性が含まれてくるところ、そもそも良い商品ならば消費者から買いに行くだろう。
「『結構です』という断り方ではなく、『要りません』と断るべきでござる。」 |
|
comments (0) | trackbacks (0) |
「カード決済代行」と書いてあれば一歩待て。 | 2007/04/23 月 |
クレジット決済する時に、「カード決済代行」と書いてあればちょっと一歩待とう。
クレジットカードは信用制度であり、一般に「クレジットカード決済が使えるお店」=「信用できるお店」というイメージがある。
今買おうと思っているお店はカードのネットワークに直接加盟しているのではなく、クレジットカード代行決済会社に加盟しているに過ぎない。もちろん、全部が全部悪いというわけではないのだけど、直接加盟する基準に満たないお店が加盟している可能性は十分にあるのだ!( ̄□ ̄;)!
だから、「ホントにいいかな?」と一歩止まってみるのが大切なのだ。まー、ぶっちゃけ、少なくとも運営元を明記していないようなところはダメダメっすよ。(゚∀゚)
「ゼロとか出会い系業者が多数加盟しているところは、ちょっとあまりイメージが良くないですなぁ。」 |
|
comments (1) | trackbacks (0) |
一見さんの訪問販売は断れ | 2007/04/22 日 |
訪問販売は基本的によろしくないことが多い。
なぜかと言えば、消費者にとってみれば他の業者との比較がなく、サービスの選択肢が限られる。これは危険性が含まれる。
そもそも良質なサービスであれば、消費者から買いに行くだろう。
既に信頼関係を築いている業者さんが「新サービスを発売しました」と来るのなら別かもしれないが、一見さんの訪問販売業者をまともに相手にするだけ無駄と言えるだろう。
「きっぱりと『買いません。帰ってください。』と意思表示をするのが大事なのじゃ。」 |
|
comments (0) | trackbacks (0) |
運営元も書いてないサイトから物を買うな | 2007/04/22 日 |
運営元を明記していないサイトから物は買わない。これは基本。何らかのトラブルに発展した場合どうするのかということ。
また、通信販売は特定商取引法によって運営元表記が義務つけられていることが多い。特商法規制対象であれば、少なくとも法律を守っていないということ。法律を守っていない業者にまっとうなサービスは期待できるハズもなく・・・
ただし、運営元が明記されているからといって、直ちにその業者が信用できるとは限らないが。
「基本でござる。」 |
|
comments (0) | trackbacks (0) |
フリーメール活用すべし | 2007/04/22 日 |
ベタベタなネタなんだけど、非常に大事なこと。\(・_・)
懸賞でも通販でも基本的に無料で利用できるフリーメールを活用すべし。プロバイダアドレスは避ける。会社や学校等のアドレスも避けるべし。
メアドを横流しする悪質業者が潜んでいるのだから、これは当たり前すぎる基本なのだ。(・∀・)!
「ヤフーメールとかホットメールが有名なの。」 |
|
comments (2) | trackbacks (0) |
フリーダイヤル過信するべからず | 2006/12/04 月 |
0120で始まるフリーダイヤル。事業者側が通話料金を負担するので消費者に通話料金がかからない。まっとうな利用方法ならば消費者に優しいサービスと言える。
しかし、フリーダイヤルが詐欺に悪用された場合、事業者の所在地が北海道なのか東京なのか大阪なのか福岡なのか、まったく見当がつかない。また、それを調べるには強制力を持った警察等でなければ難しい。
詐欺業者である以上、広告に所在地が書いてあったとしても、それは信用できない。信用できないどころか虚偽記載に決まっている。
フリーダイヤルは詐欺という観点からは、非常にイメージが悪い。これが現実。
「何らかの規制が必要でござる。」 |
|
comments (0) | trackbacks (1) |
ネットの架空・不当請求は無視が鉄則 | 2006/11/11 土 |
インターネットにおける架空請求や不当請求は無視が鉄則。
架空請求・不当請求を受けている時点で、被害者は「納得がいかない料金請求」であるが、その納得がいかない料金請求をしてくる相手に連絡を入れる必要性がない。「被害者側から連絡を入れる」という行為は、「不正な料金請求をする事業者の主張する債権回収の実現」の手助けになるだけ。
インターネットにおける通信は、電気通信事業法による通信の秘密として保護を受けるため、単純な個人情報と比べてより手厚い保護を受ける。
少なくとも郵送で内容証明等の請求書がくるまでは放置すべきものである。
「『少額訴訟を起こす』などという恐喝的文言に惑わされてはなりませぬぞ。」 |
|
comments (0) | trackbacks (0) |
|
|
|