| 2007/06/04 月 |
いわゆるワンクリック詐欺(以下、ワンクリ詐欺という)であるが、いっこうになくならない。年間2件ないし3件程度の検挙ニュースは報道されるが、非常に少ないと感じざるを得ない。逆に年間300ないし500程度の新しいワンクリ詐欺サイトが見つかっている現状である。
悪質なワンクリ詐欺が減らないのは警察の怠慢であると考えられるが、僅かに検挙された事案を見てみると、先に架空銀行口座の売買で検挙していたり、別の詐欺事件で逮捕していたり、あるいは風営適正化法の無届営業で検挙した後に、ワンクリ詐欺の容疑で再逮捕した事案がほとんどであった。
風営適正化法の無届営業で先に検挙し、後にワンクリ詐欺の容疑で再逮捕した事例では、2005年7月ごろの京都・岡山両府県警による検挙事案があるが、それ以降聞いたことはない。
検挙事例が少ないが年間300ないし500程度の新しいワンクリ詐欺サイトが見つかるのはどういうことだと考えた場合、「多数の詐欺グループが風営適正化法の届出を済ませた上でワンクリ詐欺を働いている」と見るのが妥当であると考えて自然であろう。 |
ここで風営適正化法の映像送信型は営業開始前10日前までに届出を行わないといけないため、当該届出の時点でその届出にかかるサイトがワンクリ詐欺サイトであるか否かは判断できないため、ワンクリ詐欺サイトの届出書が存在すること自体は仕方がない。
しかし、中には「(ワンクリ詐欺)サイトを追加する」という届出書の存在が複数確認されているが、これが極めて不快である。
この追加届出の時点で当該業者が悪質なワンクリ詐欺業者であることは調べれば分かることであり、警察担当者の明らかな過失または怠慢、癒着であると言わざるを得ない。
どうすれば悪質業者を一掃できるかを考えた場合、金融庁の貸金業登録者DBのように、警察庁が届出業者検索DBを提供すればどうであろうか。該当がなければ無届営業の疑い強しであるし、該当があれば行政上の処分や民事上の不法行為の追及に役に立つと考える。必要であれば風俗適性化法の改正をすればよいだろう。
現時点での警察の対応は後手・不備であると言わざるを得ないだろう。
→ ワンクリック詐欺(不正請求) 解説と対処法
「久しぶりのマジメコラムじゃったのう。」
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