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制限利息の適正化と消費者保護について

§ 2007/04/28 土

 最近、制限利息の引き下げについて思うところがある。

 Σ(゚д゚)ん?
 「制限利息の引き下げ」という表現もどうなんだろう。そもそも、強行規定である利息制限法(年15~20%まで)自体が変わる訳ではない。

 利息制限法が強行規定である以上、「引き下げ」というより「適正化」の方が用語として正しい気がする。



 個人的には年利息10%を上限にすべきだと思っている。年利息が10%の場合、利息制限法第4条1項によって遅延損害金はその1.46倍の14.6%までとなる。
利息制限法(賠償額予定の制限)

第4条 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第1条第1項に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分につき無効とする。


 一方で、消費者契約法第9条2号によって、消費者契約における遅延損害金を定める条項の「年14.6%」を超える部分は無効とされる。



 おおー。└(゚∀゚ )┘
 利息制限法の上限を年10%にすれば、遅延損害金の名目では数字が一致するじゃないかー。




 でも、話はそう簡単にはいかない。( ̄~ ̄;)ウーン・・・



 例えば、2000円で売られている商品があるとする。これが、とある事情から、上限値が1000円になったとする。

 この場合に、「1000円で買うどー。(゚∀゚)」と来たお客さんに「売らねぇ。 ̄  ̄)ノ ☆」と言うことはないだろう。

 でも、貸金の場合は「18%で貸してください」と来たお客さんに対して、「あんたにゃ、25.55%なら貸せるが18%では貸せねぇ。 ̄  ̄)ノ ☆」となることは十分にありうる。



 こうなった場合に暗躍するのがやみ金融や貸します詐欺(同一グループが詐欺と高金利の両方をやる場合もあるので両者の区別は難しい)。被害を考えると、それは通常のサラ金の比ではないだろう。

 サラ金業者の一部が「制限利息の引き下げは顧客のためにならないことがある」と言っているが、これは真実だと思う。(´・ω・`)


 結局のところ、上限利率引下げ自体は歓迎。個人的には「年率10%までにしろ」と思う。だけど、利率の引き下げうんぬんよりも、違法貸金業者らの徹底的な取り締まりが先だと思う。

 ほんとに思う。(´・ω・`)ショボーン






 ポーン♪

 あ!( ̄□ ̄;)!<お昼ご飯の時間だ。
 今日は焼きそばが一番怖いと思うんだ。うんうん。

 じゃあ、また。 ̄  ̄)ノ




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