| 2006/09/29 金 |
貸金業者がホームページで広告をする場合、貸金業者登録簿に登録された電話番号を表記する必要があり、また、同登録簿に登録されていない電話番号を表記してはならない。
さてさて。( ̄ー ̄)ニヤリ
とある貸金業者が03で始まる固定電話番号と0120で始まるフリーダイヤルの両方で貸金業登録している場合。
0120-***-*** ← 登録あり
03-****-**** ← 登録あり
この場合のホームページ上での広告規制について、東京都と財務局の両方に聞いてみた。 |
<東京都>
○ 03-****-**** 0120-***-***
○ 03-****-****
× 0120-***-***
→ 東京都は「フリーダイヤルだけ」の広告表記は認めていない。
<財務局>
○ 03-****-**** 0120-***-***
○ 03-****-****
○ 0120-***-***
→ 財務局(国)は「フリーダイヤルだけ」の広告表記も認めている。
貸金業規制法は「法律」であり全国共通で適用があるものだけど、国と東京都では運用が違っていたのだった。( ̄□ ̄;)!
って、それだけなんですけどね。(〃∇ 〃)ゞ
まぁ、とにもかくにも、地方在住者がだまされるケースが非常に多いため、遠方の都道府県登録業者からは借りないこと。
「ネットの匿名性を悪用するのがネット詐欺の最大の特徴の1つじゃ!」
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