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「アコム、高率の遅延金 違法契約の疑い」だって。(・∀・)!

§ 2006/09/24 日

 ちょっとAsahi.comから引用。
アコム、高率の遅延金 違法契約の疑い

 消費者金融大手のアコムが、地方銀行など10社と提携する消費者ローンの滞納者に対し、消費者契約法で認められた利率(14.6%)を上回る遅延損害金を請求していることが朝日新聞の調べでわかった。いずれのローンもアコムは借り手の保証人として登場。滞納があると残金を肩代わりし、その後は新たな債権者として借り手に高率の遅延損害金を課す仕組みだ。内閣府は「このような契約では原則的に消費者契約法が適用される」との見解を示しており、アコムの契約は同法違反の疑いが強い。

(中略)

 〈キーワード:消費者契約法〉 消費者と事業者の間で起きる契約トラブルを、消費者保護の観点から解決するための包括的な民事法。消費者の利益を不当に侵害する契約を無効とする類例を盛り込み、01年4月の施行後に結ばれた契約に適用される。家賃の滞納などで発生する遅延損害金については、極端な請求を無効とし、上限を年14.6%としている。しかし、お金を貸し借りする金銭消費貸借契約には利息制限法が適用され、29.2%まで認められている。

2006年09月24日06時05分
http://www.asahi.com/national/update/0923/TKY200609230257.html

ウェブ魚拓



 そもそも、利息制限法第4条1項の規定が余分だ。(・∀・)!

 お金の貸し借りについても消費者契約に該当するのだから消費者契約法による14.6%を適用すべきであるところ、利息制限法第4条1項の存在のために29.2%までの遅延損害金が認められているのだ。

 ※29.2 = 20 x 1.46
    (1条)x(4条)



 ( ゚д゚) ん?
 いや、そもそも利息制限法の上限金利自体が消費者契約法の14.6%を上回っているというのがオカシイんじゃあるまいか。いっそのこと、利息制限法第1条の上限金利自体を年利14.6%までに引き下げれば良いのではなかろうか。



 ( ゚д゚) ん?ん?
 こんなのを見つけたけど、関係あるのだろうか。
保証業務における一部のお客さまへの遅延損害金の誤請求について(h18.8.23)

1. 判明内容
平成17 年4月1日以降に、保証提携先銀行にてご契約いただき、弊社が保証履行(代位弁済)を行った一部のお客さまに対して、以下の事象により遅延損害金の誤った算定をおこない、受領していた事実が判明いたしました。・・・超過受領件数・金額 21 件、13,971 円
○ 保証委託契約(保証委託約款)に定める遅延損害金利率14.6%に対して、15%または18%にて請求し、受領を行った先
○ 保証委託契約(保証委託約款)では、代位弁済時の残元本のみに遅延損害金利を適用すると記載されているにも関わらず、元利等合計額に対して適用していた先

http://www.acom.co.jp/ir/data/current/newsobj-708-datafile.pdf


 なんか、朝日の記事とアコムの発表が食い違ってるような気もするけど・・・ま、気のせいだろうなー。(〃∇ 〃)


>利息制限法

(利息の最高限)
第1条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分につき無効とする。
元本が10万円未満の場合
年2割
元本が10万円以上100万円未満の場合
年1割8分
元本が100万円以上の場合
年1割5分

(賠償額予定の制限)
第4条 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第1条第1項に規定する率の1.46倍を超えるときは、その超過部分につき無効とする。



>消費者契約法
第9条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。

 二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が2以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分

(他の法律の適用)
第11条 
 2 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力について民法及び商法以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。




皇帝閣下「アコムや。ちゃーんとしろなのじゃ。」



comments (2) | trackbacks (1)

お気軽にコメントをどうぞ☆

itochan | 2006/09/24 11:00
警察内部とか役所の中とかで、不当な飲食代とか裏金作りとかに用途外利用したり、個人の借金返済にあてたりしている事件が後を立たないけど、「返せばいいんだろ」みたいに見つかった後返して終わりました、みたいな話がありますよね。
あれって金利はつかないんでしょうか。つけていいよね。6%とかいう数位もあったと思いますが、14.6%でもいいんじゃないのかな(20%なおよろしい)。
刑罰にならないのも不思議。


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