アコム、高率の遅延金 違法契約の疑い
消費者金融大手のアコムが、地方銀行など10社と提携する消費者ローンの滞納者に対し、消費者契約法で認められた利率(14.6%)を上回る遅延損害金を請求していることが朝日新聞の調べでわかった。いずれのローンもアコムは借り手の保証人として登場。滞納があると残金を肩代わりし、その後は新たな債権者として借り手に高率の遅延損害金を課す仕組みだ。内閣府は「このような契約では原則的に消費者契約法が適用される」との見解を示しており、アコムの契約は同法違反の疑いが強い。
(中略)
〈キーワード:消費者契約法〉 消費者と事業者の間で起きる契約トラブルを、消費者保護の観点から解決するための包括的な民事法。消費者の利益を不当に侵害する契約を無効とする類例を盛り込み、01年4月の施行後に結ばれた契約に適用される。家賃の滞納などで発生する遅延損害金については、極端な請求を無効とし、上限を年14.6%としている。しかし、お金を貸し借りする金銭消費貸借契約には利息制限法が適用され、29.2%まで認められている。
2006年09月24日06時05分
http://www.asahi.com/national/update/0923/TKY200609230257.html
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