| 2014/11/05 水 |
消費者庁より新たな見解 特商法への貸住所の使用は違反ではないとの回答
http://www.dreamnews.jp/press/0000102118/
だって。(゚∀゚)
特商法への貸住所の使用は違反ではない。まぁ、聞いたら遅滞なく本当の住所を教えてくれると書いてあって、実際に遅滞なく教えてくれんだったらの条件付きではあるが。
でも、こぐまねこさんが経済産業省に聞いたところ、「『特商法の表記、発送ラベル、ショップカード等に記載可能な住所をお貸しします。』というのは、誇大広告の恐れはある」って言ってたよ。 ( ̄ー ̄)
だって、「特商法上違反にならない」ってのと「特商法上の義務を果たしている」というのは別なんだもん。(〃~ 〃)
まぁ、問題のあるサービスであることには変わりあるまい。
そこんとこ、よろしくぅ。m9( ̄д ̄)ビシ!
「口コミがあれば、コメント欄にお願いします。なのじゃ。」 |
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