平成18年4月25日 こぐまねこ帝国
ウェブサイトにおける不正請求の防止に関する法律(ワンクリサイト規制法)起草案
【目的】
第1条 この法律は、ウェブサイトにおける不正請求(いわゆるワンクリック詐欺)の被害の甚大さにかんがみ、不正請求サイトの開設及び運営に対し罰則を設けることにより、さらに、国及び地方公共団体並びにインターネットサービスプロバイダ(以下、ISPという)の責務を定めることによって不正請求サイトを根絶し、もって国民生活の安全を確保することをその目的とする。
【定義】
第2条 不正請求とは特定商取引に関する法律(以下、特商法という)第14条顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止に抵触する不正な料金請求を行うものをいう。
2 不正請求サイトとは、前項の不正請求を行い、かつ、特商法第11条の広告表示義務規定を満たしていないウェブサイトをいう。真実でない運営者情報を記載している場合は、特商法第11条の規定を満たしていないものとみなす。
3 特定不正請求サイトとは、不正請求サイトのうち、請求の相手となる者のIPアドレス又はリモートホストあるいはユーザーエージェント値を表示して不正請求を行うウェブサイトをいう。
【国及び地方公共団体の責務】
第3条 国及び地方公共団体は、不正請求の防止に関する調査及び啓蒙活動を行うように努めなければならない。
【ISPの責務】
第4条 ISPは不正請求サイトとの契約解除に努めるものとする。
【罰則】
第5条 業として不正請求サイトを開設し、又はこれを運営した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 業として特定不正請求サイトを開設し、又はこれを運営した者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
【両罰規定】
第6条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の刑を科する。
一 第5条 500万円以下の罰金
二 第5条第2項 1000万円以下の罰金
(c)こぐまねこ帝国
転載の際は「(c)こぐまねこ帝国」等の表記を行うこと。
問題は・・・これをどうやって立法府に挙げてもらうかなんだけど。
( ̄~ ̄;)ウーン・・・
→ ワンクリック詐欺 詳細解説と対処法
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「曰本国に対する内政干渉との噂もあるのじゃ。」
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