>>本当に生活が困窮していて
「生活福祉資金貸付制度」 も
お考えになっては如何でしょうか。
政府広報オンラインより引用
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200812/4.html
引用ここから
一時的な生活資金にお困りの方へ。低利で安心!「生活福祉資金貸付制度」
生活福祉資金を受けるには
1 まず、相談
生活福祉資金の貸し付けを希望する方は、お住まいの市区町村の「社会福祉協議会」または「民生委員」にご相談ください。
民生委員は、民生委員法により厚生労働大臣から委嘱され、身近な地域で住民の社会福祉に関する相談に応じ、必要な支援を行う人です。生活福祉資金貸付制度では、生活福祉資金の貸し付けを通じた経済的支援と併せて、貸し付けを受けた世帯が生活を安定させ、立て直しができるよう、民生委員がさまざまなお手伝いをします。
2 借入申込書を提出する
資金の貸し付けを申し込むには、借入申込書と必要な書類をそろえ、お住まいの市区町村の社会福祉協議会に提出することが必要です。また、借り入れには、資金種類によって連帯保証人が必要です。
貸し付けについては、都道府県社会福祉協議会で審査を行います。審査結果によっては、資金の貸し付けができない場合もあります。審査の結果は、本人に文書で通知されます。
3 借用書を提出する
資金の貸し付けが決定したら、借用書に必要事項を記入し、本人と連帯保証人の署名・押印(実印)のうえ、印鑑登録証明書とともに、都道府県社会福祉協議会に提出します。
資金の貸し付け後は、その資金で購入・支払いした内容を証明する書類を提出しなければなりませんので、大切に保管しておいてください。また、既に払い終わっている経費や購入したものの経費は、貸付対象になりません。
生活福祉資金貸付制度について詳しく知りたい、利用について相談したい場合には、お住まいの市区町村社会福祉協議会または民生委員にお問い合わせください。
引用ここまで。