4.業務停止命令の原因となる事実
(1)表示義務違反(特定商取引法第11条第1項及び第2項)
◇ 両社は、特定商取引法に基づく表示義務を遵守せず、広告を行っているサイトに、住所、電話番号、責任者名、役務の対価以外に負担すべき金額及びメールアドレスを表示していなかった。
◇ 有限会社アイニティプランニングは、広告メールの件名(表題部分)の最前部に「未承諾広告※」と表示せず、また、メール本文に受信拒否に係る連絡方法を表示していなかった。
(2)誇大広告等(特定商取引法第12条)
◇ 両社は、実際には有償サイトへ誘引することを目的としたものであるにもかかわらず、広告を行っているサイトに「完全無料」と表示していた。
◇ 有限会社アイニティプランニングは、実際の登録会員は1万6,000人程度であるにもかかわらず、広告を行っているサイトに「会員数50万人突破」と表示していた。
(3)顧客の意に反する役務提供契約の申込み(特定商取引法第14条)
両社は、サイト上で契約の申込みを受ける場合に、顧客が申込み内容の確認及び訂正を行うことができるようにしていなかった。
おおー。└(゚∀゚ )┘
「表示義務違反」に「誇大広告」、「意に反する契約の申し込み」ってことは、つまりは、通信販売規制違反三冠王ってことだ。いやー、すごいなぁ。ナイスだなぁ。(〃_ 〃)
Σ(゚д゚)ん?マテヨ。
サイトに、住所、電話番号、責任者名、役務の対価以外に負担すべき金額及びメールアドレスを表示していなかった。
連絡先を一切表示してないのに、経済産業省は一体どうやって運営元を突き止めたんだろう。(・_・?)ハテ?
これが簡単にできるのならば、同様に運営元を表記していないワンクリック詐欺サイトに対しても業務停止や改善指示が出せるはずだぞ。
分からない時は聞けっていうしな。経済産業省に電話して聞いてみよう。
「あのー、有限会社アイニティプランニング及び株式会社フィットウェブに対する業務停止命令の件なんですけど。」
「なんでしょうか。」
「運営元を書いてないのに、一体どうやって運営元を突き止めたんでしょか?(・_・?)ハテ?」
「いや、会社名は書いてあったんですよ。」
「ほえ?( ゚д゚)ポカーン」
「住所とか連絡先は書いてなかったんですけど、会社名は書いてあったんですよ。」
だってさ。(・∀・)!
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「ウェブサイト構築発信元情報は『通信の秘密』に該当するから、基本的に割り出しは困難なのじゃ。」
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