プレゼント懸賞検証ブログ(出会い系釣上げ懸賞、ゲーム懸賞ほか)

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皇帝閣下大蔵大臣担当大臣したっぱ 安心できるプレゼント懸賞のために。プレゼント懸賞等のボチボチ検証体験記。
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§ ( ̄д ̄)ハァ? 1000万円制限撤廃へ2006/03/12 日

 公正取引委員会が現行のオープン懸賞の賞金額の上限である1000万円規制を撤廃するようです。

 何て事を!( ̄△ ̄#)
 こぐまねこ帝国は怒っています。プンスカ。


 一見上限撤廃は消費者に有利になるように見えますが、出会い系釣上げ懸賞が昨年後半より急増している現状においては認められません。
 特に出会い系の無料ポイントを当選させるような業者には性善説は期待できません。


 現行でもこのような粗悪な懸賞が確認されています。
1.「1000万円が当たる」として消費者を誘い込み当選メールを乱発
2.当選メール指定URLにて空メールを送付したら出会い系に登録
3.当選したのは「出会い系の無料ポイント」
4.しかも、出会い系の無料ポイントは懸賞経由でなくても付いている
5.登録初日からサクラメールが嵐のように来る。


 1000万円の上限を撤廃すると「億」で誘い込む出会い系釣上げ懸賞は必ず現れると考えられます。出会い系に釣上げられた消費者の中には「もう懸賞はこりごり。もう応募したくない。」という方も少なくありません。
 出会い系釣上げ懸賞は、10万円~100万円相当のプレゼント企画を誠実に実施している業者さんを圧迫しかねないものだったりします。


 また、ネットのくじ懸賞の場合は、当選者が半永久的に出ない設定が容易です。性善説が期待できない出会い系資本に誠実に期待する方がオカシイと言えます。


 どうやら、公正取引委員会がオープン懸賞の制限撤廃に関する意見を募集しているようです。応募・・じゃなかった、意見を出してみますね。

http://www.jftc.go.jp/pressrelease/06.march/06030102.pdf
「広告においてくじの方法等による経済上の利益の提供を申し出る場合の不公正な取引方法」の廃止についての意見募集

平成18年3 月1 日
公正取引委員会

 このたび,「広告においてくじの方法等による経済上の利益の提供を申し出る場合の不公正な取引方法」(昭和46年7月2日公正取引委員会告示第34号)(以下「オープン懸賞告示」という。)の廃止について,広く国民等から意見を募集いたします。
 今後,当委員会は,本案に対して寄せられた意見を踏まえて,オープン懸賞告示の廃止に係る手続を行うこととしています。

1 オープン懸賞告示の概要
 オープン懸賞告示は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第7項(現 第2条第9項)の規定により,広告においてくじの方法等による経済上の利益の提供を申し出る場合の不公正な取引方法を指定したものです。
 同告示では,顧客を誘引する手段として,広告において,一般消費者に対し,くじの方法等により特定の者を選び,これに正常な商慣習に照らして過大な金銭,物品その他の経済上の利益(不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第2条に規定する景品類に該当するものを除く。)を提供する旨を申し出ることを不公正な取引方法であると規定しています(別紙1)。
 また,同告示に規定する「正常な商慣習に照らして過大な金銭,物品その他の経済上の利益」については,「広告においてくじの方法等による経済上の利益の提供を申し出る場合の不公正な取引方法の指定に関する運用について」(昭和46年7月2日事務局長通達第5号)以下「オープン懸賞告示運用基準」という。)において,1000万円を超える額の経済上の利益はこれに該当するものとすると規定されています(別紙2)。

2 本廃止の趣旨
 平成8年2月に,取引に付随せずに行われるオープン懸賞の上限金額について,100万円を1000万円に引き上げましたが,これは,「オープン懸賞告示が制定された当時においては100万円という金額は相当大きな金額であったと思われるが,制定後20年以上経過した現在においては,その後の所得の増大や物価の上昇により相対的な価値が変動(低下)してきていると考えられること,また,規制導入以降の状況からみて,商品選択との関連が稀薄になってきていることから,上限金額を10倍に引き上げることとしたもの」(平成7年度公正取引委員会年次報告299ページ)です。

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局 経済取引局取引部 消費者取引課
電話 03-3581-3375(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp


 引上げ後の状況をみると,商品選択との関連が稀薄になってきていることには変わりがなく,また,上限金額又はそれに近い額のオープン懸賞を実施している例はほとんどみられないこと等から,オープン懸賞告示及びオープン懸賞告示運用基準を廃止することとするものです。
 なお,廃止するオープン懸賞告示及びオープン懸賞告示運用基準については,公正取引委員会事務総局の本局(東京都),各地方事務所(札幌市,仙台市,名古屋市,大阪市及び福岡市)及び支所(広島市及び高松市)並びに内閣府沖縄総合事務局(那覇市)において閲覧に供するほか,公正取引委員会のホームページに掲載します。

3 意見募集
(1) 意見提出方法
 住所,氏名(ふりがな),所属団体名又は会社名及び連絡先(電話番号,FAX番号又は電子メールアドレス)を明記の上,次の提出先に郵送,FAX又は電子メールのいずれかの方法で提出してください。
<提出先>公正取引委員会事務総局経済取引局取引部消費者取引課
〒100‐8987 東京都千代田区霞が関1-1-1 中央合同庁舎第6号館B棟
FAX番号 03-3581-1754
電子メールアドレス open-syoutori@jftc.go.jp
(2) 意見提出期限
平成18年3月31日(金)必着
(3) 意見提出上の注意
 寄せられた意見につきましては,住所及び連絡先等を除き公表することがあります。
 また,意見に対しては個別に回答いたしかねますので,その旨御了承願います。



 ( ̄~ ̄;)ウーン・・・本名で出すべきか。「こぐまねこ」名で出すべきか。

 後者ならイタズラって思われるかなぁ?



皇帝閣下「うーむ。余裕がある人は意見を公取委に出して欲しいのじゃ。」



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